NPO法人の認証の流れ

 ➡【(ア):認証の申請】

  ● NPO法人を設立するためには、所轄庁の条例で定めるところにより、次 

 の書類を添付した申請書を所轄庁(※)に提出し設立認証を受ける必要が

   あります。

(※ 申請先は、事務所の所在地が1カ所の場合は都道府県、2カ所以上の場合は内閣府)

【申請提出書類】  

 

 設立認証申請書
 定款
 役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿
 役員就任承諾書及び宣誓書
 役員の住所又は居所を証する書面(住民票)
 社員のうち10名以上の者の名簿
 確認書
 設立趣旨書
 設立についての意思の決定を証する議事録の写し(謄本)
 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画(2年分)
 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(2年分)

 


➡【(イ):申請書類の受理➡審査・縦覧・公告】

設立認定申請が受理されると、「公報」に掲載・公告され、受理日から 

  2ヶ月間縦覧されます。 縦覧される書類は、定款、役員名簿、設立趣旨

  書、事業計画書、活動予算書です。

 

 ➡【(ウ):NPO法人認証(不認証)の決定】

申請書の受理後、4ヶ月以内に認証又は不認証の決定が行われます。

 

 ➡【(エ):NPO法人設立登記申請】

NPO法人設立の認証書の交付を受けた日から2週間以内に、主たる事務

   所の所在地の法務局でNPO法人設立の登記を行います。※ NPO法人が

     法人として成立するためには登記が必要ですなお、登録免許税は課税

   されません 

  ①  設立登記申請書
 ②  定款(所轄庁で認証を受けたもの)
 ③  法人設立の認証書
 ④  役員就任承諾書(就任承諾書及び宣誓書の理事分)
 ⑤  資産の総額を証する書面(設立当初の財産目録)
 ⑥  委任状(代表者以外が申請手続を行う場合)
 ⑦  登記用紙
 ⑧  法人代表者の印鑑届書
 ⑨  理事の印鑑証明書 


➡【(オ):NPO法人設立登記完了後】

 設立登記完了後、遅滞なく、所轄庁へ届出書類を提出します。

 ①  設立登記完了届出書
 ②  登記事項証明書
 ③  設立当初の財産目録

※ 提出した書類は所轄庁で一般公開されます