➡【(ア):認証の申請】
● NPO法人を設立するためには、所轄庁の条例で定めるところにより、次
の書類を添付した申請書を所轄庁(※)に提出し設立認証を受ける必要が
あります。
(※ 申請先は、事務所の所在地が1カ所の場合は都道府県、2カ所以上の場合は内閣府)
【申請提出書類】
① |
設立認証申請書
|
② | 定款 |
③ | 役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿 |
④ | 役員就任承諾書及び宣誓書 |
⑤ | 役員の住所又は居所を証する書面(住民票) |
⑥ | 社員のうち10名以上の者の名簿 |
⑦ | 確認書 |
⑧ | 設立趣旨書 |
⑨ | 設立についての意思の決定を証する議事録の写し(謄本) |
⑩ | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画(2年分) |
⑪ | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(2年分) |
➡【(イ):申請書類の受理➡審査・縦覧・公告】
♦ 設立認定申請が受理されると、「公報」に掲載・公告され、受理日から
2ヶ月間縦覧されます。 縦覧される書類は、定款、役員名簿、設立趣旨
書、事業計画書、活動予算書です。
➡【(ウ):NPO法人認証(不認証)の決定】
♦ 申請書の受理後、4ヶ月以内に認証又は不認証の決定が行われます。
➡【(エ):NPO法人設立登記申請】
♦ NPO法人設立の認証書の交付を受けた日から2週間以内に、主たる事務
所の所在地の法務局でNPO法人設立の登記を行います。※ NPO法人が
法人として成立するためには登記が必要です。なお、登録免許税は課税
されません。
① | 設立登記申請書 |
② | 定款(所轄庁で認証を受けたもの) |
③ | 法人設立の認証書 |
④ | 役員就任承諾書(就任承諾書及び宣誓書の理事分) |
⑤ | 資産の総額を証する書面(設立当初の財産目録) |
⑥ | 委任状(代表者以外が申請手続を行う場合) |
⑦ | 登記用紙 |
⑧ | 法人代表者の印鑑届書 |
⑨ | 理事の印鑑証明書 |
➡【(オ):NPO法人設立登記完了後】
♦ 設立登記完了後、遅滞なく、所轄庁へ届出書類を提出します。
① | 設立登記完了届出書 |
② | 登記事項証明書 |
③ | 設立当初の財産目録 |
※ 提出した書類は所轄庁で一般公開されます。 |
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