民泊に係る制度概要の比較

 区 分

旅館業法

(簡易宿所)

国家戦略特区法

(特区民泊に係る部分)

   住宅宿泊事業法   

        (民泊新法)     

所管省庁  厚生労働省 内閣府(厚生労働省)

国土交通省

厚生労働省

観光庁

許認可等 許可 認定

届出(※ 管理業者・仲介業者は登録)

住宅専用地域

での営業

不可 可能(※認定を行う自治体ごとに制限している場合あり) 可能(※条例により制限している場合あり)
営業日数の制限 制限なし

2泊3日以上の滞在が条件

(※下限日数は条例により規定、年間営業日数の上限はなし)

年間提供日数180日以内(条例で実施期間の制限可能)
宿泊名簿作成保管 あり あり あり
最低床面積

最低床面積あり

(33㎡、※ 宿泊者数10人未満の場合は3.3㎡/人)

原則 25㎡以上/室

最低床面積あり

(3.3㎡/人)

衛生措置 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置、使用開始時に清潔な居室の提供 換気、防湿、清潔等の措置、定期的な清掃

非常用照明等の

安全確保措置義務

あり

あり

(6泊7日以上の滞在期間の場合は不要)

あり

(家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要)

消防用設備等の

設置義務

あり あり

あり

(家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要)

近隣住民との

トラブル防止措置

不要

必要

(近隣住民への適切な説明、苦情及び問合せに適切に対応するための体制及び周知の方法、その連絡先の確保)

必要

(宿泊者への説明義務、苦情対応の義務)

不在時の管理業者

への委任義務

規定なし 規定なし 規定あり

※ 当サイトでは、「住宅宿泊事業法」の届出・登録を行って実施する「民泊」について、ご説明しております。