住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊管理業の適正な遂行のために主に下記の措置等をとります。
(1) 誇大な広告の禁止について
(2) 不当な勧誘等の禁止について
(3) 管理受託契約の締結前及び締結時の書面の交付について
(4) 住宅宿泊管理業務の再委託の禁止について
(5) 住宅宿泊管理業務の実施について
(6) 従業員証明書の携帯等について
(7) 帳簿の備付け等について
(8) 標識の掲示について
(9) 住宅宿泊事業者」への定期報告について
※ 各項目の具体的な措置等については、当事務所のお問合せください。
行政書士やまと総合法務事務所
〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5-1-11 COCOハウス西葛西 9F
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