住宅宿泊仲介業とは、旅行業法第6条の4第1項に規定する旅行業者以外の者が、報酬を得て、下記の住宅宿泊仲介業務を行う事業をいいます。
(1) 宿泊者のため、届出住宅における宿泊のサービスを受けることについて、代理して契約し、媒介をし、又は取次ぎをする行為をいいます。
(2) 住宅宿泊事業者のため、宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介する行為をいいます。
◆住宅宿泊仲介業を営もうとする者は、観光庁長官の登録を受ける必要があります。
登録の申請には、「住宅宿泊仲介業者登録申請書」に必要事項を記載し、必要な添付書類と合わせて、観光庁長官に提出します。観光庁長官の登録を受けた者は、旅行業法第3条の規定にかかわらず、住宅宿泊仲介業を営むことができます。
なお、登録は、5年ごとの更新が必要です。
◆登録(更新登録除く)には、登録免許税(1件9万円)の支払いが必要です。
★「標準住宅宿泊仲介業約款」はこちらへ(H30.4.13公示)
(概要)
(1) 住宅宿泊仲介業約款の適用範囲について
(2) 住宅宿泊仲介契約の成立について
(3) 住宅宿泊仲介契約の変更及び解除について
(4) 住宅宿泊仲介業者又は宿泊者が損害賠償責任を負う事由について
(5) 住宅宿泊仲介業者による宿泊者からの苦情、問合せ等への対応
(6) その他所要の事項について
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