都市農地貸借法の施行(H30.9.01)

都市農業の現状
都市農業の現状
農地所有適格法人設立
農地所有適格法人設立

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 国会審議状況・可決・公布(H30.6.27)をお伝えした「都市農地賃借法」(正式名:都市農地の賃借の円滑化に関する法律」がH30.9.01に施行されてます。この法律の施行によって、都市農地を守りながら、新たに活用する法制度が整ったところです。 

 この法施行により、三大都市圏にある生産緑地の貸し借りが可能となり、所有者(貸し手)は生産緑地を貸しても相続税納税猶予が受けられ、一方、借り手は、多様な取組(市民農園の経営等)が可能となったところです。

 関連の法整備の経緯は、H27年の都市農業振興基本法の創設、H28年には同法の基本計画によって、都市農業の位置付けが「開発から保全へ」と180度、政策が転換され、H29年の生産緑地法の改正とH30の都市緑地法の改正(一部はH29改正)、そして、この都市農地賃借法の創設及びH30年税制改正によって、都市農業が多様な機能を発揮できる場面がすべて整ったところです。

 特に、東京都の市街化区域内農地は、30年営農継続を条件に生産緑地に指定し、固定資産税を農地並にしたところです。(詳しくは、下記のブログ

 2022年には、指定されてる80%以上生産緑地が30年の転用規制期限を迎える【2022年問題】が懸念されていましたが、30年経過後も、10年ごとに更新できるように生産緑地法改正を行ったところです。



 この生産緑地法改正により、2022年問題が回避され、農地を引き続き所有・維持できることになりました。さらに、都市農地賃借法の創設・施行により、その生産緑地を貸し借りしても、相続税猶予は継続でき、かつ、契約期間が終了すれば、農地は確実に貸し手に戻る内容となってます。

 

 このことは、貸し手・借り手とも、新たな事業が展開可能となり、直売所の経営や市民農園の展開など、多様なビジネスチャンスが生まれます。これに、農地所有適格法人に適合する法人にすれば、新たな農地の取得も可能となり、農業者自らの新たなビジネスの事業展開が可能となります。

 

 弊社は、生産緑地に関する新たな農業ビジネスの最新情報とともに、農業法人(農地所有適格法人)の設立及び農業関連各法令に精通してますので、生産緑地のオーナーやご関心のある方は、特定生産緑地に係るご相談を含め、お気軽にお問い合わせください。

 

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