1 「農業技能測定試験」(仮称)(耕種農業全般)
(1) 技術水準及び評価方法
(技能水準)
当該試験は、①栽培管理、安全衛生等について基本的な知識を有しており、また、各種農作業について、安全の確保を図りつつ、一定時間内に正しい手順で確実にできるレベルであること、②日本語で指示された農作業の内容等を聴き取り、理解できることを認定するものであり、この試験の合格者は、運用方針5(1)アの業務区分において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。
(評価方法)
★試験言語:現地語(上記②に係る試験については日本語)
★実施主体:平成31年度一般予算成立後に公募により選定した民間事業者
★実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
★実施回数:年おおむね2回から6回程度、国外実施を予定。また、国内でも随時実施予定。
★開始時期:2019年内予定
(2) 試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる試験実施団体に、試験実施主体から業務委託することで適正な実施が担保される。
2 「農業技能測定試験」(仮称)(畜産農業全般)
(1) 技術水準及び評価方法
(技能水準)
当該試験は、①飼養管理、安全衛生等について基本的な知識を有しており、また、各種農作業について、安全の確保を図りつつ、一定時間内に正しい手順で確実にできるレベルであること、②日本語で指示された農作業の内容等を聴き取り、理解できることを認定するものであり、この試験の合格者は、運用方針5(1)イの業務区分において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。
(評価方法)
★試験言語:現地語(上記②に係る試験については日本語)
★実施主体:平成31年度一般予算成立後に公募により選定した民間事業者
★実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
★実施回数:年おおむね2回から6回程度、国外実施を予定。また、国内でも随時実施予定。
★開始時期:2019年内予定
(2) 試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる試験実施団体に、試験実施主体から業務委託することで適正な実施が担保される。
2 国内試験の対象者
国内で試験を実施する場合、①退学・除籍処分となった留学生、②失踪した技能実習生、③在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者、④在留資格「技能実習」による実習中の者については、その在留資格の性格上、当該試験の受験資格を認めない。
1 「日本語能力判定テスト」(仮称)
(1) 日本語能力水準及び評価方法
(日本語能力水準)
当該試験は、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定するために国際交流基金が開発・実施する試験であるところ、これに合格した者については、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。
(評価方法)
★実施主体:独立行政法人国際交流基金
★実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
★実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
★開始時期:2019年秋以降に活用予定
(2) 試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる試験実施団体に、試験実施主体から業務委託することで適正な実施が担保される。
2 「日本語能力試験(N4以上)」
(1) 日本語能力水準及び評価方法
(日本語能力水準)
当該試験に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。
(評価方法)
★実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80か国・地域・239都市で年おおむね1回から2回実施(平成29年度)
(2) 試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、30年以上の実績があり、また、国外実施における現地の協力団体は各国の大学や日本語教師会といった信頼性の高い団体であり、主催団体が提供する試験実施マニュアルに即して、試験問題の厳重な管理、試験監督員の研修・配置、当日の本人確認や持ち物検査の実施等、不正受験を防止する措置が適切に講じられている。
3 業務上必要な日本語能力水準
上記の1又は2の試験に合格した者については、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価する。
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