(審議経過)
<議案提出者:内閣(法務省)提出>
・衆議院議案受理年月日:H30.11.02
・衆議院可決:H30.11.27 可決
・参議院議案受理年月日:H30.11.27
・参議院可決:H30.12.08 可決
・成立:H30.12.08
・公布:H30.12.14(平成30年法律第102号)
・施行:H31(2019)年4月1日
◆改正案の骨子
★一定の技能が必要な業務に就く「特定技能1号」、熟練技能が必要な業務に就く「特定技能2号」の在留資格を新たに創設。
★「特定技能1号」は、在留期間が通算5年で家族帯同は認めない。「特定技能2号」は、期限の更新が可能、配偶者・子供の帯同も可。
★人材確保が困難な産業分野で外国人を受け入れ。人手不足が解消されれば、一時的に受け入れを停止。
★「出入国在留管理庁」を設置。
【改正案の理由】
人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に属する技能を有する外国人の受入れを図るため、
当該技能を有する外国人に係る新たな在留資格に係る制度を設け、その運用に関する基本方針及び分野別運用方針の策定、当該外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約並びに当該機関が当該外国人に 対して行う支援等に関する規定を整備するほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を総合的に推進するため、法務省の外局として出入国在留管理庁を新設する必要があることから、この法律案を提出する。
※ 受け入れ見込み数は、「特定技能1号」を対象。
(「特定技能2号」の対象業種は、現時点、建設、造船・船用工業の2業種を想定)
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