私たちの暮らしの中には、土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等の契約書、相続等の贈与契約書などを作成しておくことが、後々の紛争予防や税負担の軽減などの場面で、必要となります。
行政書士は、ビジネス契約書や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には「合意書」・「示談書」等の作成もご支援できます。
主な「ビジネス契約書」の作成ポイントをご紹介します。
ビジネスの「取引」において、契約書を交わすスタートで、①自社で作成した契約書を相手方に出すか、②相手方が作成した契約書を自社が受け取るか、の2パターンがあります。
どちらが契約書をだすかは、取引の状況等にもよりますが、自社から最初に契約書を提出した方が絶対的に有利です。契約書作成の鉄則は「自社に有利になるように作る」ことです。
大企業や契約に精通している会社等は、相手方から契約書は渡され、何が書いてあるのかわからないぐらい量が多く、難解な法文で圧倒されます。
そんな場面でも、「契約書はココだけは絶対に見る」ところが、以下のポイントです。
◆代金の支払時期、★契約解除条項、★損害賠償条件、★免責条項
今回、120年ぶりに大改正された民法(債権法)で、契約書作成に関する条項が改正されました。このため、商工会議所等において、改正に伴う「契約書」の実務改正セミナーが数多く開催されてます。
この改正によって、実務では、契約書・リスク管理・業務手順等に大きく影響がでることが予想されてます。
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