新着情報<2019年11月>








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風俗営業、特定遊興飲食店営業者等の欠格事由から「成年被後見人、被保佐人」の規定が削除されます。















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★都道府県経由事務の廃止に伴い、令和2年4月1日から、申請書手続きは【関東地方整備局建政部建設産業第一課】に直接申請となります。