120年ぶりに大改正された民法(債権法)!
(平成29年6月2日 法律44号公布)
(施行期日:2020年4月1日施行)
◆取引社会に影響を与える改正項目については、下記のとおり◆
1.消滅時効
(1)主観的起算点から5年の消滅時効の導入
(2)生命・身体の侵害による損害賠償請求権の時効期間の伸長
(3)短期消滅時効・商事消滅時効の廃止の影響
(4)協議による時効の完成猶予制度の概要
2.法定利率
(1)固定利率から変動する固定利率へ
(2)法定利率と中間利息の控除
3.債務不履行による解除・損害賠償の要件の見直し
(1)契約解除は帰責事由が不要に
(2)損害賠償請求は帰責事由が必要。
4.保証制度の見直し
(1)個人根保証契約における極度額規制の導入
(2)保証人保護方策の拡充
(3)保証人に対する3つの情報提供義務
5.債権譲渡
(1)譲渡禁止特約は物権的効力から債権的効力へ
(2)債務者の供託と譲受人の債務者に対する供託請求
(3)預貯金は物権的効力のまま
(4)債権譲渡の対抗要件
(5)異議をとどめない承諾の廃止
(6)将来債権譲渡の規律と実務上の問題点
6.定型約款
(1)規制の対象となる「定型」約款とは?
(2)定型約款の規定はB toB取引にも適用されるのか
(3)定型約款の組入要件
(4)定型約款の事前開示は必要か
(5)不意打ち条項・不当条項の取扱い
(6)定型約款の変更の要件
7.個別の契約類型に関する改正
(1)売買:特定物売買における瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
(2)請負:①一部の履行に対する報酬請求、②瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
(3)賃貸借:①修繕権の明文化、②原状回復に通常損耗を含まないことの明文化等
以上が主な改正事項です。
関係法令の施行までに、実務ポイントを抑えておきましょう!
行政書士やまと総合法務事務所
〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5-1-11 COCOハウス西葛西 9F
受付 10:00~18:00 (水・木)、土・日(13:00~18:00)
※定休日(月・火・金)及び時間外も事前の連絡で対応可
TEL 03-3878-3202
★東京都行政書士会所属の行政書士が対応★
法務相談・手続・契約のご相談