住宅宿泊事業法(民泊新法)の対象となる民泊施設は、ホテルや旅館の宿泊施設ではなく、「一般の住宅」です。民宿施設として提供する家屋の建物用途も「住宅・長屋・共同住宅等」という扱いです。
住宅宿泊事業者(家主)、住宅管理宿泊業者、住宅宿泊仲介業者のそれぞれの役割に対する適切な規制を課し、適正な管理や安全面・衛生面を確保する仕組みを構築することを基本的な考え方としてます。
この法律に基づき、「届け出」と「登録」によって、行政が「住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者、住宅宿泊仲介業者」を把握できる仕組みとなってます。
住宅宿泊事業法(民宿新法)とは、従来の「旅館業法」で定める4つの営業形態「ホテル営業・旅館営業・簡易宿泊営業・下宿営業」や国際戦略特別区域の特区宿泊にあてはまらない、新たしい「住宅宿泊事業」を規定する法律です。
「住宅宿泊事業法」の対象となる民宿サービスは、「旅館業法」の対象外となる条件として、「人を宿泊させる日数を1年間で180日を越えないもの」とされてます。
対象となる民泊は、「既存の住宅を1日単位で利用者に貸し出すもので、1年間180日を超えない範囲で、有償かつ反復継続するもの」と規定されてます。
なお、180日を超える施設は、今までどおり、「旅館業法」に基づく営業許可が必要となります。
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