住宅宿泊事業(民泊)の実施運営に関するガイドライン

東京都では、H30年3月15日から「住宅宿泊事業(民泊)」の届出の受付が開始されます。(事業実施は6月15日から可能)

 

これに先立って、市町村区域(特別区・八王子市・町田市を除く。)における住宅宿泊事業の適正な運営を確保する観点から、以下の日程で、事業実施を検討されている方を対象とした、『東京都における住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン』に関する説明会が開催されました。(終了)

◆本ガイドラインは、国の定めたガイドラインに準じて、東京都(特別区、八王子市及び町田市を除く市町村区域)における住宅宿泊事業者が措置すべき事項等について、とりまとめたものです。

(※23区及び八王子市・町田市は、条例を定めて上で、ガイドラインを策定します。)