平成29年5月29日より、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まっています。
「法定相続情報証明制度」とは、相続手続をより簡単に行うことを可能にした制度です。
今までは、収集した戸籍を相続の各種の手続において、各機関に 戸籍の「たば」を持参してましたが、「法定相続情報証明制度」で、「たば」の代わりに「一覧図の写し」を1通提出すれば手続が済むようになりました。
手続の仕方等、詳しくは、当事務所にお問い合せください。
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