要綱では、「配偶者居住権」を創設し、住宅の権利を「所有権」と「居住権」に分割。
所有権が別の相続人や第三者に渡っても、「居住権」を持てば自宅に住み続けることができる。
「居住権」は「所有権」より評価額が低いため、配偶者は、遺産分割において、現行制度より多く預貯金を相続できることになります。
また、結婚して20年以上の夫婦で、配偶者が自宅の生前贈与を受けた場合、その自宅は相続人が分け合う遺産の総額から除外される内容も盛り込まれてます。
【上記以外の改正要綱の主なポイント】
★6親等以内の親族が介護などに尽くした場合、相続人に金銭請求可能な措置
★遺産分割前に、預貯金から生活費等の引き出し可能な措置
★遺言書の財産目録はパソコンの印字でも可能とする措置
◆本法律案は、衆議院をH30.6.19に可決、参議院をH30.7.6に可決、H30.7.13公布
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