「遺言書」がない場合には、「法定相続」による相続人全員で「遺産分割の協議」(各相続人が「何を相続するか」について記名捺印(実印)した書面作成)し、相続人全員の合意の「遺産分割協議書」をもって、遺産を分割します。
もし、相続人同士で協議が整わず「遺産分割協議」ができない場合には、家庭裁判所に申し立てをして、「調停分割」、または、「審判分割」の方法で解決することになります。
家庭裁判所に委ねた場合には、時間と費用(弁護士費用等)がかかるとともに、協議不調の諸要因を考慮しても、結果として、法定相続に準じた審判となり、家裁の審判・解決されても、相続人間の信頼関係は破綻してしまいます。できることなら、相続人全員による「遺産分割協議」により合意を得る努力を行うことが大切です。
遺産分割の執行する際には、遺言書、または、遺産分割協議書に則って、「遺言執行者」が執行します。
不動産の登記、預貯金の払戻、株式等の名義変更などについては、下記のとおり、法務局や各金融機関等において、遺言書、または、遺産分割協議書の原本が必要です。
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