「相続・遺言について知りたい方」・「遺言書の書き方を聞きたい方」・「相続に関してお悩みの方」など、皆様のご相談について、丁寧にお聴かせ頂いて、ご支援させていただきおります。
また、経営者の相続・承継(農業経営・農地の相続含む)についても、ご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
(4) 遺産分割協議
遺言書がないときは、相続人が2人以上いる場合は、相続人全員で話し合い相続財産の分割内容をきめることになります。
これを「遺産分割協議」といいます。
この話し合い結果を書面に記載し、相続人全員の署名押印(実印)された「遺産分割協議書」を作成した上で、この協議書を基に相続財産の相続手続を行います。
行政書士やまと総合法務事務所
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