任意後見契約は、公証役場において公正証書で作成することとなります。公正証書を作成する場合には、任意後見人が代理権を行うべき事務の範囲を特定して掲載します。
「移行型」の契約については、委任契約と任意後見契約、加えて死後事務委任契約も組み合わせることもできます。
また、「代理権目録」として、「代理権を付与する事項」及び「同意(承認)を要する旨の特約目録」などを、ご本人が付与する代理権の範囲など自ら決められます。
なお、契約条項については、任意後見受任者の立場(家族、専門職、その他第三者) によって異なります。
具体的な契約事項等は、お問い合わせ下さい。
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