任意後見制度は、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(「任意後見人」)に、援助してもらう内容(自己の生活、療養看護や財産の管理に関する事務の全部又は一部)について定めておく制度です。
この制度を利用するためには、本人に判断能力があるうちに、公正証書によって後見人になってもらう予定の人(任意後見受任者)と契約を結ぶ必要があります。
そして、将来、認知症等の精神上の障害により本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見契約で決めた内容について、後見人が家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、本人に代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をする制度です。
任意後見制度を選択する理由に、「任意後見はご本人の権利の剥奪や資格制限が生じない」ことです。
任意後見は、法定後見では利用できないさまざまな契約や制度が、これまでと同様に利用できますので、任意後見の選択を考えましょう。
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