(1) 成年後見制度について
成年後見制度とは、認知症など精神上の障害によって判断能力が十分でなくなり契約等の法律行為(例えば、売買や賃貸の契約、介護保険を利用した各種サビース契約ばど)を行うことが困難となった人のために、後見人や保佐人・補助人、あるいは任意後見人が、本人の法律行為の助力または代理をする制度です。
成年後見制度は、「ノーマライゼーション」(ごく普通の生活を送らせること)、「残存能力の活用すること」、「自己決定を尊重すること」などを基本理念に据え、本人の保護との調和を図るものとされています。
(6) 任意後見契約の発効
ご本人の判断能力が不十分となった場合に、親族、任意後見受任者等(申立権者)(本人の同意が必要です)が、家庭裁判所に対し「任意後見監督人」の選任を申し立て、「任意後見監督人」の選任がなされたときに、任意後見契約は発効になります。
なお、ご本人の判断能力の有無等については、医師の判断となります。
(7) 任意後見人の職務
♦任意後見人の職務権限は契約内容によって定まります。
契約で付与された代理権が包括的であれば、身上看護に関すること、財産管理に関する権限を有することとなります。
♦なお、上記の場合であっても、「特約目録」で任意後見監督人の同意を要する事務を定めた場合には、同意(承認)を得なければできません。
また、代理権が制限されたものであれば、付与された権限内で財産管理を行うこととなります。
(8) その他
■ 任意後見人の取消権
■ 任意後見監督人の職務
■ 任意後見契約の解除
■ 任意後見契約の終了
■ 成年後見制度の枠組み内の信託制度
■ 成年後見と相続
■ 老後の安心設計
等については、お問い合わせ下さい。
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