★民泊新法(住宅宿泊事業法)の対象は、次の3種類の事業者です。
(1)住宅宿泊事業者:法第3条第1項の届出をして、住宅宿泊業を営む者。
事業の詳細は、こちらへ➡
(2)住宅宿泊管理業者:法第22条第1項の登録を受けて、住宅宿泊事業を営む者。
(3)住宅宿泊仲介業者:法第46条第1項の登録を受けて、住宅宿泊仲介業者を営む者。
(4)民泊新法の施行までの情報は、こちらへ➡
行政書士やまと総合法務事務所
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