3月15日から民泊(住宅宿泊事業法)の届出・登録申請の受付が始まってます。本日、6月15日施行されました。
東京23区では、平成30年6月15日現在、7割に相当する区(17区)が、区域・期間制限を含む、営業地域や営業日数を制限する条例を制定しております。(※ 今後、変更の可能性あります)
★(1) 区域・期間制限を含む条例を制定している自治体(東京都・東京23区内)は次のとおり(17区)
・新宿区、練馬区、目黒区、文京区、千代田区、中野区、江東区、港区、中央区、台東区、大田区、杉並区、世田谷区、足立区、板橋区、渋谷区、品川区
★(2) 区域・期間制限はせず、行為規制のみの条例を制定している自治体(東京都・東京23区内)
・豊島区、八王子市
★(3) 条例の制定を行わないとしている自治体(東京都・東京23区内)
・江戸川区、北区、墨田区、葛飾区、町田市、東京都(23区・八王子市・町田市除く)
★(4) H30.05以降に条例制定した自治体(東京都・東京23区内)
当事務所では、民泊に係る東京23区の最新情報について、情報提供させて頂いております。
下記は、平成30年6月15日時点で把握した「民泊条例の制定状況等」です。
【東京23区】
番号 | 自治体 | 条例による規制のルール (2018年6月15日現在) |
1 | 千代田区 |
・文教・学校周辺等では日曜日の正午~金曜日の正午まで民泊営業の禁止 【千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例】 |
2 | 中央区 |
・区内全域で、月曜日正午~土曜日正午まで民泊営業の禁止 ➡中央区:住宅宿泊事業の適正な運営に関わる条例を制定しました 【中央区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例】 |
3 | 港区 |
・家主居住型は、実施の制限は行わない(年間通して営業可能) ・住居専用地域(※1)・文教地区の家主不在型は、1月11日正午~3月20日正午、4月11日正午~7月10日正午、9月1日正午~12月20日正午、左記以外は民泊営業禁止 【港区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例】 |
4 | 新宿区 |
・住居専用地域(※1)は、月曜日正午~金曜日正午まで民泊営業禁止 【新宿区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例】 |
5 | 文京区 |
・住居専用地域(※1)と文教地区は、月曜日~木曜日まで民泊営業禁止 ・届出15日前までに近隣住民に通知が必要 【文京区住宅宿泊事業の運営に関する条例】 |
6 | 台東区 |
・管理者常駐型でない家主不在型は全域で、月曜日正午~土曜日正午まで民泊制限(※) (※祝日(正午)から翌日(正午)、年末年始(12/30~1/3)は除く) ・家主居住型と家主不在型(管理者常駐型)は、民泊制限なし 【東京都台東区住宅宿泊事業の運営に関する条例】 |
7 | 墨田区 |
★条例制定は行わない |
8 | 江東区 |
・住居専用地域の一部で、月曜日正午~土曜日正午※まで民泊営業禁止 (※祝日(正午)から翌日(正午)を除く) ・制限区域は、第一種中高層住居専用地域に限る 【江東区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例】 |
9 | 品川区 |
・一部地域で、月曜日正午~土曜日正午まで民泊営業禁止 【品川区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例】 |
10 | 目黒区 |
・区域全域で、日曜日正午~金曜日正午まで民泊営業禁止 ・届出の15日前までに近隣住民に周知 【目黒区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例】 |
11 | 大田区 |
・民泊営業ができない地域:第一種及び第二種低層住居専用地域、第一種及び第二種中高層住居専用地域、工業地域、工業専用地域、諸法令で実施できない地域(住居専用地域での民泊は全ての期間を通して禁止) ・民泊営業が可能な地域:原則として、建築基準法第48条により「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域 【大田区住宅宿泊事業法施行条例】 |
12 | 世田谷区 |
・住居専用地域(※)では、月曜日正午~土曜日正午まで民泊営業禁止 (※祝日(正午)から翌日(正午)を除く) 【世田谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例】 |
13 | 渋谷区 |
・住居専用地域、文教地区で、4月5日から7月20日まで、8月29日から10月の第2月曜日の前の週の水曜日まで、10月の第2月曜日の前の週の土曜日から12月25日まで、1月7日から3月25日まで、民泊営業禁止 【渋谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例】 |
14 | 中野区 |
・住居専用地域(※)では、月曜日正午~金曜日正午まで民泊営業禁止 ・(※祝日(正午)から翌日(正午)を除く) 【中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例】 |
15 | 杉並区 |
・家主不在型は、住居専用地域(※1)では、月曜日正午~金曜日正午までは、民泊営業禁止 (※1 祝日の前日(正午)から祝日の翌日(正午)までの期間を除く) 【杉並区住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例】 |
16 | 豊島区 |
・営業制限規定のある条例は未制定(区域・期間制限はせず、行為規制のみの条例を制定) ・豊島区ルール案のパブリックコメント結果の公表(平成30年3月15日) |
17 | 北区 |
・北区住宅宿泊事業法事務取扱及び実施運営要領(北区ガイドライン) ★条例制定は行わない ・届出は4月以降受け付けられる環境が整う予定とのこと |
18 | 荒川区 |
★条例制定 【H30.5.7:「荒川区住宅宿泊事業の運営に関する条例」公布】
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19 | 板橋区 |
・住居専用地域(※)では、日曜日正午~金曜日正午まで、民泊営業禁止 ・※祝日の前日の正午から翌日の正午を除く ・ただし、家主居住型で苦情等に即時に対応できるものは規制の対象外 【東京都板橋区住宅宿泊事業を実施する区域及び期間を定める条例】 |
20 | 練馬区 |
・住居専用地域(※)では、月曜日正午~金曜日正午まで民泊営業禁止 ・※祝日の前日(正午)から祝日の翌日(正午)までの期間を除く ・近隣住民への説明は、届出を行う15日前までに説明要(説明会を行う場合は7日前までに通知要) 【練馬区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例】 |
21 | 足立区 |
・住居専用地域では、月曜日正午~金曜日正午まで(※)民泊営業禁止 ・※祝日の正午から翌日の正午までは、営業可能。ただし、12/31正午~1/3正午までは民泊営業禁止 ➡住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)の実施に関する条例の制定について 【足立区における住宅宿泊事業の実施に関する条例】 |
22 | 葛飾区 |
★条例制定は行わない ・ガイドラインは策定中 |
23 | 江戸川区 |
★条例制定は行わない |
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