民泊条例 最新情報:東京都・東京23区


3月15日から民泊(住宅宿泊事業法)の届出・登録申請の受付が始まってます。本日、6月15日施行されました。

東京23区では、平成30年6月15日現在、7割に相当する区(17区)が、区域・期間制限を含む、営業地域や営業日数を制限する条例を制定しております。(※ 今後、変更の可能性あります)


★(1) 区域・期間制限を含む条例を制定している自治体(東京都・東京23区内)は次のとおり(17区)

・新宿区、練馬区、目黒区、文京区、千代田区、中野区、江東区、港区、中央区、台東区、大田区、杉並区、世田谷区、足立区、板橋区、渋谷区、品川区


★(2) 区域・期間制限はせず、行為規制のみの条例を制定している自治体(東京都・東京23区内)

・豊島区、八王子市


★(3) 条例の制定を行わないとしている自治体(東京都・東京23区内)

・江戸川区、北区、墨田区、葛飾区、町田市、東京都(23区・八王子市・町田市除く)


★(4) H30.05以降に条例制定した自治体(東京都・東京23区内)


当事務所では、民泊に係る東京23区の最新情報について、情報提供させて頂いております。

下記は、平成30年6月15日時点で把握した「民泊条例の制定状況等」です。 



【東京23区】

番号 自治体                  条例による規制のルール (2018年6月15日現在)                                     
千代田区

・文教・学校周辺等では日曜日の正午~金曜日の正午まで民泊営業の禁止

千代田区:住宅宿泊事業法に基づいて条例を制定しました

【千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例】

中央区

・区内全域で、月曜日正午~土曜日正午まで民泊営業の禁止

中央区:住宅宿泊事業の適正な運営に関わる条例を制定しました

【中央区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例】

3 港区

・家主居住型は、実施の制限は行わない(年間通して営業可能)

・住居専用地域(※1)・文教地区の家主不在型は、1月11日正午~3月20日正午、4月11日正午~7月10日正午、9月1日正午~12月20日正午、左記以外は民泊営業禁止

港区:住宅宿泊事業(民泊)を行う皆様へ

【港区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例】

4 新宿区

・住居専用地域(※1)は、月曜日正午~金曜日正午まで民泊営業禁止

住宅宿泊事業と新宿区のルール

【新宿区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例】

★ 別掲は、こちらへ➡

5 文京区

・住居専用地域(※1)と文教地区は、月曜日~木曜日まで民泊営業禁止

・届出15日前までに近隣住民に通知が必要

住宅宿泊事業を行おうとする方に

【文京区住宅宿泊事業の運営に関する条例】

6 台東区

・管理者常駐型でない家主不在型は全域で、月曜日正午~土曜日正午まで民泊制限(※)

(※祝日(正午)から翌日(正午)、年末年始(12/30~1/3)は除く)

・家主居住型と家主不在型(管理者常駐型)は、民泊制限なし

住宅宿泊事業(民泊)の運営に関する条例を制定しました

【東京都台東区住宅宿泊事業の運営に関する条例】

7 墨田区

住宅宿泊事業に関する手続

条例制定は行わない

8 江東区

・住居専用地域の一部で、月曜日正午~土曜日正午※まで民泊営業禁止

(※祝日(正午)から翌日(正午)を除く)

・制限区域は、第一種中高層住居専用地域に限る

江東区における住宅宿泊事業(民泊)に関する規定について

【江東区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例】

9 品川区

・一部地域で、月曜日正午~土曜日正午まで民泊営業禁止

住宅宿泊事業法に関する手続き

【品川区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例】

10 目黒区

・区域全域で、日曜日正午~金曜日正午まで民泊営業禁止

・届出の15日前までに近隣住民に周知

住宅宿泊事業の実施にあたって

【目黒区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例】

11 大田区

・民泊営業ができない地域:第一種及び第二種低層住居専用地域、第一種及び第二種中高層住居専用地域、工業地域、工業専用地域、諸法令で実施できない地域(住居専用地域での民泊は全ての期間を通して禁止)

・民泊営業が可能な地域:原則として、建築基準法第48条により「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域

住宅宿泊事業(新法民泊)について

【大田区住宅宿泊事業法施行条例】

12 世田谷区

・住居専用地域(※)では、月曜日正午~土曜日正午まで民泊営業禁止

(※祝日(正午)から翌日(正午)を除く)

住宅宿泊事業(民泊)について

【世田谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例】

13 渋谷区

・住居専用地域、文教地区で、4月5日から7月20日まで、8月29日から10月の第2月曜日の前の週の水曜日まで、10月の第2月曜日の前の週の土曜日から12月25日まで、1月7日から3月25日まで、民泊営業禁止

住宅宿泊事業(民泊)について

【渋谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例】

14 中野区

・住居専用地域(※)では、月曜日正午~金曜日正午まで民泊営業禁止

・(※祝日(正午)から翌日(正午)を除く)

住宅宿泊事業について(中野区の民泊ルール)

【中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例】

15 杉並区

・家主不在型は、住居専用地域(※1)では、月曜日正午~金曜日正午までは、民泊営業禁止

(※1 祝日の前日(正午)から祝日の翌日(正午)までの期間を除く)

住宅宿泊事業(民泊)

【杉並区住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例】

16 豊島区

住宅宿泊事業の手引き

住宅宿泊事業について

営業制限規定のある条例は未制定(区域・期間制限はせず、行為規制のみの条例を制定)

・豊島区ルール案のパブリックコメント結果の公表(平成30年3月15日)

17 北区

・北区住宅宿泊事業法事務取扱及び実施運営要領(北区ガイドライン)

条例制定は行わない

・届出は4月以降受け付けられる環境が整う予定とのこと

住宅宿泊事業法(民泊制度)

18 荒川区

条例制定

【H30.5.7:「荒川区住宅宿泊事業の運営に関する条例」公布】

 

19 板橋区

・住居専用地域(※)では、日曜日正午~金曜日正午まで、民泊営業禁止

・※祝日の前日の正午から翌日の正午を除く

・ただし、家主居住型で苦情等に即時に対応できるものは規制の対象外

住宅宿泊事業法について

住宅宿泊事業(民泊)の届出について

【東京都板橋区住宅宿泊事業を実施する区域及び期間を定める条例】

20 練馬区

・住居専用地域(※)では、月曜日正午~金曜日正午まで民泊営業禁止

・※祝日の前日(正午)から祝日の翌日(正午)までの期間を除く

・近隣住民への説明は、届出を行う15日前までに説明要(説明会を行う場合は7日前までに通知要)

住宅宿泊事業法の民泊を行う方へ

【練馬区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例】

21 足立区

・住居専用地域では、月曜日正午~金曜日正午まで(※)民泊営業禁止

・※祝日の正午から翌日の正午までは、営業可能。ただし、12/31正午~1/3正午までは民泊営業禁止

住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)の実施に関する条例の制定について

【足立区における住宅宿泊事業の実施に関する条例】

22 葛飾区

条例制定は行わない

・ガイドラインは策定中

住宅宿泊事業の届出案内

23 江戸川区

条例制定は行わない

住宅宿泊事業(民泊)とは

住宅宿泊事業(民泊)のてびき

江戸川区における住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン