【免許申請者】
① 申請者は、個人又は法人いずれも可
(法人:定款に宅建業を営む旨の記載が必要)
② 欠格事由に該当しないこと。
【事務所(営業所)】
宅建業の免許制度における事務所の位置付けは、専任取引主任者の設置や営業保証金の面からも重要な意味を持っています。
① 事務所の定義
■ 本店又は支店として履歴事全部証明書に登記されたもの
※本店で宅建業を行わなくても支店で宅建業を営むと、本店も宅建業の「事務所」となります。この場合、本店にも、営業保証金の供託及び専任の取引主任者の設置が必要。)
なお、支店の登記があっても、この支店において宅建業を行わない場合には「事務所」として取扱いしません。
■ 「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」で宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
【専任の取引士】
宅地建物取引士は、宅地建物取引士資格試験に合格後、取引士資格登録し、取引士証の交付を受けている者をいいます。
なお、取引士には、事務所ごとに専任の状態で設置しなければならない「専任の取引士」と、それ以外の一般の取引士がありますが、宅建業許可申請には、「専任の取引士」でなければなりません。
また、「専任の取引士」は、一つの事務所ごとに「業務に従事するする者」5名に1名以上の割合で、少なくても1名以上の設置が義務付けられています。
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