(1) 宅地建物取引業とは
◆宅地・建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと、
◆宅地・建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと、と規定されております。
上記の行為を不特定多数の人を相手に反復・継続して行う場合には、宅地建物取引業(宅建業)免許が必要です。
(※ 自己物件の賃借には、宅建業免許は必要ありません。)
(2) 免許の区分
国土交通大臣(2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置しその事業を営もうとする場合)、または、都道府県知事の免許(一つの都道府県の区域内に事務所を設置し、その事業を営もうとする場合)をを受ける必要があります。
(3) 免許を受ける要件
(4) 免許申請に必要な書類
新規申請・更新に必要な書類については、お問合わせ下さい。
(5) 宅地建物取引業の免許申請の流れ
(東京都の場合:新規)
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