倉庫業申請の用途地域の建築制限

【申請可能な用途地域の建築制限】

●「営業倉庫申請可の地域」

準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域

 

●「営業倉庫申請不可の地域」

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、

第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域

 

● 市街化調整区域での倉庫設置可能条件

 ※ 許可権者(自治体)との事前協議が必要

♦既存宅地:都市計画法の線引き前に倉庫として合法的に建築された建物

♦大規模流通業務施設として許可された建物

♦物流総合効率化法による許可