★平成28年4月1日施行の改正農地法により、「農業生産法人」は「農地所有適格法人」に呼称が変更し、要件が緩和されました。
★農地所有適格法人の設立・運営には、下記の手続き等が必要となります。詳しくは、お問い合せください。(全国対応可)
・農地法第3条の規定による許可申請書及び別添
・農地所有適格法人としての事業等の状況(別紙)
・「新規農地所有適格法人」要件確認書
・営農計画書
・法人の定款・登記簿謄本・株主名簿(写)
・案内図・公図など
※申請に係る添付書類は、所有権移転・賃借権設定・使用貸借権設定など権利形態で、各市町村の農業委員会により異なります。
★営農計画書については、耕種・施設園芸・果樹・畜産ともに、作成可能ですので、お気軽に、ご相談ください。
■ 農地所有適格法人
「農業法人」とは、法人形態によって、農業を営む法人の総称です。
この「農業法人」は、農地を利用するか否かによって、「農地所有適格法人」と「その他の農業法人」に大別されます。
また、「農業法人」の形態別としては、「会社法人」と「農事組合法人」とに分けられます。
「農業法人」の中で、農地法第2条第3項の要件に適合し、【農業経営を行うために農地を取得できる】農業法人を「農地所有適格法人」と言います。
「農地所有適格法人」の要件は、次の4つです。
(1) 法人形態要件
(2) 事業要件
(3) 議決権要件
(4) 役員要件
◆ 法人が農業を営む場合、農地を所有(売買)する場合は、必ず上記の要件を満たす必要があります。
ただし、農地を利用しない農業を営む法人や、農地を借りて農業を営む法人は、必ずしも農地所有適格法人の要件を満たす必要はありません。
◆法人化する場合、どのタイプの法人を選ぶのか、それぞれの法人形態の特色や自らの経営展望に照らして選択する必要があります。
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