(1) 農地転用とは
農地転用とは、農地を宅地や駐車場等の農地以外の土地にすること、具体的には、農地に区画形質の変更を加えて、住宅、工場、公園、道路、駐車場等の施設の用地にする行為が該当します。
また、農地の区画形質に変更を加えなくても、例えば、農地をそのまま資材置場として利用する場合等、農地が耕作の目的以外に使われることにより農地としての利用が行えない状態にするものは、農地転用に該当します。
農地法では、農地を農地以外のものにする行為を行う場合には、原則として、都道府県知事の許可を要することとされています。
農地に家を建てたい、駐車場にしたいなどの場合には、農地転用の手続きが必要ですので、お問い合わせください。
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