【経営事項審査】
経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負うとする建設業者は必ず受けなければならない審査です。
この審査は、建設業者の経営規模の認定、技術力の評価、社会性の確認及び経営状況の分析を行い客観的評価が付けられます。(経審を受ける業種は、建設業許可が必要)
また、毎年公共工事を発注者から直接請け負うためには、契約締結日の1年7か月前以降の決算日を基準日とする経審を受け、その結果通知書の交付を得ていることが必要です。(よって、毎年経審を受ける必要があります。)
これは、公共工事の入札参加資格の有無と関係なく、公共工事の受注そのものに対して義務付けられるものです。
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