【留意事項】
建設業許可を受けていなければ、請け負うことのできない工事は、元請・下請を問わず、1件の請負金額が500万円(消費税込)(建築一式工事は1,500万円)以上の工事です。
今は、リォームなどの内装工事でも500万円を超える工事は多く、建設業許可がないことで受注できないケースもありますので、早めに建設業許可を取得しておくことがよいでしょう。
なお、最近では、元請から建設業許可の取得を促されるケースも多いようです。
許可を得るためには、要件をクリア満たす必要があり、予め手立てする必要がありますので、手遅れにならないよう、ご留意願います。
なお、軽微な工事であっても、電気工事や解体工事、浄化槽設置工事については、行政庁への登録制度がありますので、ご注意願います。
行政書士やまと総合法務事務所
〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5-1-11 COCOハウス西葛西 9F
受付 10:00~18:00 (水・木)、土・日(13:00~18:00)
※定休日(月・火・金)及び時間外も事前の連絡で対応可
TEL 03-3878-3202
★東京都行政書士会所属の行政書士が対応★
法務相談・手続・契約のご相談