やまと総合法務事務所は、総合建設業における経歴等を通じて、建設現場における施工管理、設計図・施工図からの積算、建設業会計、公共工事入札関係などに熟知しておりますので、建設業許可をご検討の方は、お気軽に、お問い合わせ下さい。
建設業を行うには、軽微な建設工事(1件の請負金額が500万円未満の工事)のみを請け負う場合を除き、請け負う工事の種類(29業種)ごとに国土交通大臣、又は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
建設業の許可は、下請負人の保護等を目的として、一般建設業と特定建設業に区分されています。
一般建設業とは、
発注者から直接請け負った建設工事(元請)を下請に出さない場合や下請に出した場合でも1件の工事契約金額が4,000万円(税込)(建築工事一式の場合は6,000万円(税込))未満の場合に必要な許可です。
特定建設業とは、
発注者から直接請け負った1件の工事(下請契約が2以上のときはその総額)について、下請契約額が4,000万円(税込)(建築一式工事は6,000万円(税込))以上となる建設工事を施工するときに必要となる許可です。
許可を受けるためには、次の要件を満たすことが必要です。
経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負うとする建設業者は必ず受けなければならない審査です。
この審査は、建設業者の経営規模の認定、技術力の評価、社会性の確認及び経営状況の分析を行い客観的評価が付けられます。(経審を受ける業種は、建設業許可が必要)
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