(貨物自動車運送事業法)
「一般貨物自動車運送業」とは、他人の需要に応じて、有償で、自動車(トラック)(軽自動車・二輪は除く)を5台以上使用して貨物を運送する事業(特定貨物自動車運送事業以外)をいいます。
一般貨物自動車運送業を始めるには、国土交通大臣の許可が必要です。申請してから許可までには、3~6か月程度掛かりますので、その期間を見越して計画を立てる必要があります。
(1)一般旅客自動車運送事業
◆ 一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス)
◆ 一般貸切旅客自動車運送事業(観光バス)
◆ 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー等)
(2)特定旅客自動車運送事業(略)
※ 詳細については、お気軽に、ご相談下さい。
📞 03-3878-3202
✉メールはこちらへ
行政書士やまと総合法務事務所
〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5-1-11 COCOハウス西葛西 9F
受付 10:00~18:00 (水・木)、土・日(13:00~18:00)
※定休日(月・火・金)及び時間外も事前の連絡で対応可
TEL 03-3878-3202
★東京都行政書士会所属の行政書士が対応★
法務相談・手続・契約のご相談