貨物自動車運送業許可申請

4-1 一般貨物自動車運送業の許可申請

 (貨物自動車運送事業法)

 「一般貨物自動車運送業」とは、他人の需要に応じて、有償で、自動車(トラック)(軽自動車・二輪は除く)を5台以上使用して貨物を運送する事業(特定貨物自動車運送事業以外)をいいます。

 一般貨物自動車運送業を始めるには、国土交通大臣の許可が必要です。申請してから許可までには、3~6か月程度掛かりますので、その期間を見越して計画を立てる必要があります。

【許可要件】

 営業所/車庫/車両/休憩・睡眠時間/運行管理体制/資金計画/法令遵守/損害賠償能力/ 

 

➡ 運送業の許可要件は、こちらへ 

(※ 受注実績 多数あり) 



【申請書類】

➡「一般貨物運送事業申請書類」は、お問い合わせ下さい。 

(2)「特定自動車運送事業の許可申請」(略) 

(3)「 貨物軽自動車運送事業」(略)

 



4-2 貨物利用運送事業

(1)第1種貨物利用運送事業の登録申請

  

1種貨物利用運送事業の登録申請

(※ 受注実績 多数あり)



4-3 旅客自動車運送事業


(1)一般旅客自動車運送事業

 ◆ 一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス)

 ◆ 一般貸切旅客自動車運送事業(観光バス)

 ◆ 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー等)

(2)特定旅客自動車運送事業(略)

 



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