建設工事現場などから発生する産業廃棄物の「収集・運搬」及び「処分」を業として行う場合に必要な許可です。
(産業廃棄物を運送・処分することを「処理」といい、その処理を業とす
ることを「処理業」といいます。(処理業=収集・運搬業+処分業))
産業廃棄物処理業のうち、「収集・運搬業」において、廃棄物の【「積替え保管」を含む】場合と【「積替え保管」を含まない】場合とは、許可申請の手続きが異なります。
これは、積替え保管を含む場合、積替え保管施設を設ける必要がありますので、処分業の「中間処理施設」に準じた手続き(事前協議:事前計画書)が必要となり、「積替え保管なし」の場合の許可申請とは、分けて検討する必要があります。
※ これは、廃棄物を一時的に留め置く状況、積替え等の作業(保管場所の
設置)が、周辺地域の生活環境保全のための配慮が重要となるためです。
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