「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物であって、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)に定められた20種類の廃棄物をいいます。
また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生じるおそれのあるものを「特別管理産業廃棄物」として定めています。
「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外のものであって、一般家庭の日常生活からでた廃棄物は、20種類に該当するものであっても、事業活動に伴うものでないため、「一般廃棄物」(家庭系一般廃棄物)に分類されます。
なお、事業活動に伴ってでた廃棄物であっても、20種類に該当しなければ、一般廃棄物(事業系一般廃棄物)と区分されます。
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