(1) 施設に係る基準
●運搬施設を有すること
●産業廃棄物が飛散、流失しないこと、悪臭が漏れる恐れのない運搬車、運搬船、運搬容器であること
●積替施設を有する場合は、産業廃棄物が飛散、流出、地下に浸透しないこと、悪臭が発生しないように必要な措置を講じた施設であること
(2) 申請者の能力に係る基準
●産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識・技能を有すること
●産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
(3) 欠陥要件に該当しないこと
※ 内容については、下記ホームページでご確認できます。
(東京都ホームページ「産業廃棄物収集運搬業許可申請者」の手引き)
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