会社設立のメリット

【法人化(会社設立)のメリットは?】

 

★法人化のメリットは、次のとおりです。

 

(1) 信用力

資本を入れて事業を展開していることで、社会的な信用が得られる。

 

(2) 代表者の給与

法人では、代表者として自らに給与を支給することができるので、給与所得控除が受けれる。

 

(3) 家族に対する経費

個人事業では、生計を一にする配偶者等に対する給与・賃貸料・退職金等の経費(専従者給与除く)、原則として、必要経費に算入することができない。

しかし、法人では、生計を一にする配偶者等に対して支払った給与なども、「損金」(そんきん)として、必要経費に扱うことが原則として認められている。


(4) 減価償却費

個人事業では、減価償却費の計上は、強制的であり、業績が赤字の場合も計上となる。

しかし、法人では、業績を見て減価償却費が計上できる。(減価償却費を翌事業年度に先送りも可能)

 

(5) 欠損金の繰越

個人事業では、青色申告を行っている場合には、純損失の繰越控除は3年間。

しかし、法人で青色申告を行っている場合には、欠損金の繰越控除期間が10年、個人事業と比べて7年長く繰り越せる。

 

(6) 事業承継

財産を株式化することにより、後継者への財産の移転が容易にできる。

 

(7) 消費税の免税事業者

資本金が1,000万円未満の会社は、設立年度と2年目の事業年度は消費税の免税事業者となる。



【税制面】個人事業と法人では、どちらにメリットある?

◆個人事業にかかる所得税は、所得金額に応じて7段階の税率が設定されてます。

 所得が多くなればなるほど、税額が大きくなってきます。(下記を参照)

 

◆一方、法人税は、税率が2段階式で、課税所得が800万円以上であれば、税率は23.4%です。

(所得が増えても、ずっと23.4%が適用されます。)(下記を参照)



◆そのため、所得が一定以上の金額になれば、個人事業から法人化した方が節税になると言われてます。

   これを「法人成り」といいます。

 

◆逆に、所得が少ない場合は、法人より個人事業の方が課税される税金は少なくなります。

 そのため、税制面だけ見れば、事業の開始時は、手間や費用がかからない個人事業で開業し、事業が順 

   調に拡大するようになれば、その時点で、法人化するのが理想です。

 

◆法人化のタイミングは、一般的には、個人事業の売上が1,000万円を越えたときです。

 (事業の売上が1,000万円を超えた場合には、消費税の納付があります。)

 新設法人の場合には、法人設立から2年間は消費税納付が免除されますので、このタイミングで法人化

 されるケースが多いです。



【:会社組織と個人事業の税制上の比較】(2016.4.1~2018.3.31)

  個人事業     法人
 課税される税金

所得税

個人住民税

個人事業税

法人税

法人住民税

法人事業税

所得税

所得金額による

累進課税

最高税率45%

(給与控除0円)

会社としては課税なし

ただし、社長個人の所得には所得税がかかる

累進課税 最高税率45%

(給与所得控除65万円あり)

法人税 なし

資本金1,000万円以下の場合

所得800万円以下 課税15%

所得800万円以上 課税 23.4%

住民税

・所得割(所得に応じて課税)

 一律10%

・均等割(所得の額には無関係)

 一律4,000円

・法人税率(標準課税の場合)

 法人税額✕17.3%

・均等割(資本金1,000万円以下の場合)

 70,000円

事業税

・事業所得の3~5%

(※農業は非課税)

(普通法人の場合)

・所得400万円以下    税率2.7%

・所得400万円~800万円  税率4.0%

・所得800万円以上    税率5.3%

注:所得にかかる税金は、個人事業は「所得税」、法人(会社)は「法人税」となります。

  住民税や事業税は、個人事業・法人ともに課税されますが、それぞれ税率が異なります。


 ♦ 会社組織(資本金1,000万円以下の法人)の場合

 

課税所得金額  課税対象 400万円以下 400万円超 800万円以下 800万円越
法人税 所得  15.00% 15.00%  23.4%

地方法人税

法人税額✕4.4%

0.66% 0.66% 0.66%

法人住民税(※1)

(1)道府県民税

法人税額✕3.2%

0.48%

(均等割 + 2万円)

0.48%

(均等割 + 2万円)

0.48%

(均等割 + 2万円)

法人住民税(※1)

(2)市町村民税

法人税額✕9.7%

1.46%
(均等割 + 5万円)

1.46%

(均等割 + 5万円)

1.46%

(均等割 + 5万円)

事業税 所得 3.4% 5.1% 6.7%
地方法人特別税 事業税額✕43.2% 1.47% 2.20% 2.89%

総合税率

(表面税率)

  22.46% 24.90% 37.04%
実効税率   21.40% 23.20% 33.80%

注:総合税率(表面)とは、申告・納税する際の税率。

実効税率とは、実質的に負担する税率や節税効果を計る税率。

事業税を支払った翌期にこの事業税(地方法人特別税含む)を損金算入したのが「実効税率」です。

計算式:実効税率=(表面税率)/(1+(事業税率+地方法人特別税))

※1:法人住民税の均等割(道府県民税:2万円、市町村民税:5万円)は、資本金等1,000万円以下、従業員数50人以下の場合です。

(当該年度が赤字でも課税されます。)


◆個人の所得の場合(H27年分以降)

★課税所得金額とは、税率を掛ける対象の金額。

給与所得者の算出式:課税所得=給与収入ー給与所得控除-所得控除額

課税所得金額 税率 控除額
195万円以下 5%  0円
330万円以下 10% 97,500円
695万円以下 20% 427,500円
900万円以下 23% 636,000円
1,800万以下 33% 1,536,000円
4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円