※ 当事務所作成:プレゼン資料(R2.01)の一部抜粋
◆カフェなどを始めるには、営業許可が必要です!
カフェなど食品営業を始めるときには、管轄の保健所で許可を得る必要があります。
相談の多いのは、「カフェ経営」です。
カフェ経営を例に見ますと、カフェを開くには、飲食店の営業許可が必要となります。(食品衛生法と県・市町村の条例に基づき必要な手続をします。)
土地が農地であれば、農地転用の手続が必要となります。
(※ 無許可営業には、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する」と定められています。)
(自治体により異なりますので、確認が必要です。)
(1)事前相談
施設基準に合致しているかなど事前に確認が必要です。
(貯水槽使用水や井戸水を使用の場合は、水質検査が必要です。)
(2)営業許可申請
施設完成予定日の約10日前に必要書類を保健所に提出。
(3)施設検査日の打合せ
保健所等
(4)施設完成の確認検査
申請内容・基準に合致してるか確認。
➡施設基準に合致確認されれば、営業許可書交付予定日の連絡。
(5)営業許可書の交付
交付予定日に認印を持参
保健所で営業許可書交付
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