今年に入って、今まで以上に、相続放棄のご相談が多くなっています。
両親が亡くなり、実家を相続する状況になっても、財産価値がなかったり、遠方に居住して、実家の管理が困難な場合など、お悩みを抱えているときの選択肢として、被相続人のすべての遺産(資産と負債)を相続しない「相続放棄」を検討される方が少なくありません。
相続放棄が認められるのは、「自己のために、相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と民法で定められています。
3か月を過ぎると自動的に相続となり、以降、相続放棄は、できないことになります。
自分が知った時から3か月だからと、法律の条文どおりに解釈して、知った時から3か月が経過した後の「被相続人が死亡して4か月目以降」に、「相続放棄の申述」を家庭裁判所にされる方がおられます。
この場合は、特別の理由がないと認められないケース(受理されない)が多いことから、被相続人がなくなってから3か月以内のできるだけ早い段階で、家庭裁判所に申述したほうが安全です。
相続放棄するには、相続財産の調査や自分以外の相続人の相続意思の確認・連携なども必要となり、これらの調査・確認・連携には1~2か月を要します。
このことから、被相続人の死亡後には、直ちに、【「単純承認するのか」、「限定承認をするのか」(相続人全員)、「相続放棄をするのか」(各相続人ごと)】の方向性を決めて、行動を起こさないと、3か月以内の家庭裁判所への申述・受理が間に合わない事態となります。
相続放棄の手続きを行うと、「そもそも相続する権利がなかった人」(元相続人)なりますので、負債等マイナス財産の返済を求められることはありません。また、相続放棄をした元相続人には、不動産の固定資産税の支払い義務は生じません。
【相続放棄のメリットは?】
(1) 相続放棄をすれば、借金を相続せずに済む
(2) 相続放棄をすれば、遺産分割協議に参加する必要はなく、相続争いに巻き込まれなくて済む
(3) 被相続人が所有していた不動産の固定資産税の支払わずに済む
【相続放棄のデメリットは?】
(1) 相続放棄をすれば、遺産(財産)を相続できない。
(2) 相続放棄の手続きをすると、撤回はできない。(詐欺・脅迫の場合を除く)
(3) 相続放棄をすれば、自己の相続放棄はもちろん、自己の子供(被相続人の孫)も相続放棄となる。
(4) 相続放棄をすれば、被相続人の死亡保険金(受取人が相続放棄を行った元相続人の場合)に係る非課税枠が不適用となり、納める税額の負担が生じる。
(5) 相続放棄をすれば、相続権の移動による親族間のトラブルに発展するリスクがある。
これは、例えば、被相続人の配偶者・子供・祖父母といった第1順・第2順・第3順が相続放棄をした場合、相続権は第4順の被相続人の兄弟姉妹に移り、この兄弟姉妹が上位相続人の相続放棄を知らされずに、相続放棄の3か月以内が経過し、相続せざる得なくなる場合における親族間のトラブルです。
現実には、あり得るケースですので、相続放棄を行い、手続きが完了したら、その旨を後順位相続人に伝えることがトラブルを未然に防ぐことになります。
また、相続放棄をしても、次の相続人の誰かが相続しない限り、つまり、他の相続人の全ての相続人が相続放棄をすると、被相続人が居住していた家屋(空き家)は、どのなるのでしょうか。
【相続人全員が相続放棄した場合、空き家の管理責任は?】
そこで、当事務所に、ご相談が最も多いのは、相続人の全員が相続放棄した後の「相続されない空き家・土地は、管理責任」は残るのでしょうか?のご相談です。
答えは、「相続人の全員が相続放棄した場合、空き家の管理は、しなくてはならない」と【民法 第940条第1項】に規定されています。
「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して、当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」
((注)「相続財産清算人」とは、相続人がいることが明らかでないときに、被相続人の財産の管理・清算を行う者を言います)
上記の条文により、 相続放棄をした人は、後順位の相続人か、相続財産管理人に引き渡すまでは、空き家に対して、自己の財産と同じく、注意義務をもって、自主的に相続を放棄した財産の管理をしなくてはなりません。
それでは、その空き家の管理責任は、相続人全員が負うのでしょうか?
この場合、相続人の全員が相続放棄をした場合、空き家の管理責任は、最初に相続放棄をした人になります。
これは、民法に、「次の相続人が管理を始めることができるまで」、つまり、「次の人が相続し管理を始めていないので、最初に相続放棄をした人に管理責任が残る」ということになります。
この管理責任について、ご相談者にお話しすると、驚かれる方がほとんどです。
遠方にお住まいの方は、管理するための管理費や旅費交通費など、多大な出費に、相続放棄をしたのに予想外の不利益を受ける「元相続人」が少なくありません。
背景は、相談される方は、「最後に相続放棄をした人に、空き家の管理責任がある」と誤って理解されてる方が多く、「家庭裁判所に相続放棄の申述が終わったから、自分には空き家の管理責任はない」と勝手に判断している方は、特に注意が必要です。
【空き家を適切に管理しなかった場合の責任は?】
(1) 空き家が近隣住民や通行人に被害・損害を与えた場合、損害賠償請求をされる可能性があること。
(2) 近隣環境等の悪化による苦情や空き家の管理不備に伴うトラブルを引き起こす可能性があること。
こうしたトラブルやリスクを防止し得る新制度として、令和5年4月27日より、空き家を国が引き取る「相続土地国庫帰属法」が施行されたところです。
詳しくは、下記のブログを参照をお願いします。
2023年4月から施行「相続土地国庫帰属法」って、なに? - 行政書士やまと総合法務事務所 (yamato-gyosei.com)
それでは、相続財産管理人選任の申立ては、どうするのでしょうか?
【相続財産管理人とは?】
最初に相続放棄を行い、順次、他のすべての相続人も相続放棄し、誰も、相続人がいない場合には、最初に相続放棄をした者が「空き家の管理責任を負う」と説明しましたが、具体的な手続きは、次のとおりです。
最初に相続放棄をした人(元相続人)は、自ら家庭裁判所に申立を行い、家庭裁判所において、相続財産管理人が必要であるかの審理が行われ、必要であると家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄)が判断した場合に限って、「相続財産管理人」が選任され、家庭裁判所から申立人に審判書が届きます。
この申立ては、「空き家倒壊の危険がある」などの特別な事情がなければ、相続放棄をしただけでは、相続財産管理人選任の申立は認められません。
相続財産管理人選任の申立が認められなければ、最初に相続放棄をした者(元相続人)は、空き家を処分・売却をしない限りは、空き家の管理義務から解放されることはありません。
相続財産管理人が選任されれば、相続財産から借金などを支払い、残りは国に帰属させる役割を委ねられた公職となります。
したがって、この相続財産管理人が選任されるまでは(選任されない場合には自ら空き家を処分売却するまで)、最初に相続放棄をした者は、相続財産を管理する義務、つまり、空き家を管理をしなければならない義務があることになります。
【相続財産管理人の選任の費用は?】
空き家が国に帰属するまで、最初に相続放棄をした元相続人は、相続財産管理人に、報酬を支払う必要があります。
家庭裁判所で選任に係る費用は、収入印紙800円と官報公告料3,775円、それに加えて、予納金(約20万円~100万円)が必要となります。これらの費用・報酬が相続財産から充当できれば、別途の自らの出金はないですが、補えない場合には、家庭裁判所に事前に納付しなければなりません。
相続財産管理人の業務が終了すれば、予納金を清算し、余れば返金もありますが、ほとんど返ってこないケースが多いようです。
【相続放棄をするときの留意事項とは?】
相続放棄には、家庭裁判所への書類の提出や相続人間の連携も必要となり、複雑な手続きとなります。
ご自身の相続放棄の手続きが完了したら、次の相続人に「相続放棄をした旨」を連絡する必要があります。
その後、相続人全員の相続放棄が受理されれば、いつまでも、最初に相続放棄を行った者(元相続人)は、管理責任から解放されないことになります。
また、次の相続人に相続財産が渡る前に、その遺産に変更を加えると、相続したとみなされるので、相続放棄する場合には、特に注意が必要となります。
ただし、空き家について、現状維持するための保存行為と認められれば、変更を加えた行為にはなりませんが、認められないケースも多くありますので、事前に、弁護士等に相談することをおすすめします。
【徒然のひとこと】
相続での「空き家」問題は、深刻な悩みとなります。
相続放棄の手続きをしても、遺産(不動産)を管理する相続人が引き継がない限り、つまり、相続人全員が相続放棄をした場合、最初に相続放棄した者(元相続人)は、空き家の管理責任から逃れることはできません。
現実の問題として、東京に居住している者が、長期に渡り、遠方の空き家を管理する心痛と多大な費用と労力を考えれば、とても対応できない困難な問題に直面します。
当事務所の空き家対策支援では、空き家・不動産に関わる有益な情報などをご提供し、空き家を早期に売却等を実現するために、お力添えをさせて頂いております。
相続・空き家に関することで、お困りごとなどありましたら、お気軽に、お問合せをお願いします。