変わる相続って、なに!



相続の制度について、2023年(令和5年)から大きく変わることは、ご存知でしょうか。

 

2023年(令和5年)4月1日から「遺産分割協議の期限が10年間」、さらに、2024年(令和6年)4月1日から「相続登記は3年内が義務」に変わります。

 

現行の法律上、遺産分割協議の期間には期限はありません。

 

遺産分割協議が相続人間で合意ができず、相続開始後、何十年経っていても、遺産分割は可能です。

 

しかし、遺産分割がされないまま、長期間が過ぎると、遺産の所有者が決まらないまま放置となり、所有者不明の土地が生じるなど、結果として、土地が活用できない事態となります。

 

1【遺産分割(特別受益と寄与分)に10年間の制限】とは?

 

そこで、今回の民法(相続法)改正(2021年4月改正)では、早期に遺産分割協議を促すために、2023年(令和5年)4月1日から相続開始後10年が経つと、「特別受益」と「寄与分」を加味した遺産分割の主張ができなくなります。

 

「特別受益」とは、一部の相続人が被相続人から「生前贈与」などにより財産を受け取っていた場合、すでに財産を受け取った相続人が相続する財産を、法定相続分より少なくする制度です。

 

一方、「寄与分」とは、被相続人が財産を維持・形成・増加したことに貢献した相続人がいる場合、財産の維持・形成・増加に貢献した相続人が相続する財産を、法定相続分より多くする制度です。

 

「特別受益」と「寄与分」について、該当する場合には、「法定相続に加味することが、公平に財産を相続させることにつながる」とすることが相続法(民法)改正の趣旨です。

 

 【10年の期限後に遺産分割するリスク】とは?

 

10年間の期限が過ぎると、特別受益と寄与分は主張できなくなり、法定相続分によって、相続財産を分けることになります。

 

そのため、特別受益や寄与分を主張すれば、法定相続以上の遺産(財産)を相続できたはずの相続人にとっては、取得する遺産(財産)は少なくなります。

 

特別受益や寄与分がある相続人にとっては、合意できない内容となりますが、法定相続での遺産分割をせざる得ない事態となります。 

 

また、注意しなければならないことは、本改正には、経過措置はありますが、施行前(令和5年4月1日)に亡くなった方の相続にも適用されます。

 

令和5年4月1日以前に発生した相続にも適用されますが、施行日から5年以内に期限が来る場合には、猶予期間として5年以内であれば、特別受益や寄与分が主張できるとされています。

 

現在、遺産分割協議の合意ができていない相続にも、本改正は適用されますので、今、遺産分割の協議中の方も含めて、改正内容を理解する必要があります。

 

遺産分割は、相続人が複数いて、「遺言書」がない場合には、「遺産分割協議書」が必須となります。相続財産の多少にかかわらず、相続人の状況や考え方等の相違から、遺産分割の協議が相続人間の協議で合意が得られないなど、10年以内に解決しない場合も多々あります。

 

なお、特別受益や寄与分の主張がある遺産分割協議においては、10年以内に解決しない場合には、10年間の期限までに、家庭裁判所に遺産分割の調停・審判の申立を行う必要があります。

  



2【相続登記は3年内が義務】とは?

 

これまでは、不動産に相続が発生しても、登記することは義務とされてなかったため、費用や時間がかかるなどの理由から、相続登記がされないまま放置された不動産も少なくなかったところです。

 

しかし、今回、不動産登記法が改正され、相続登記が3年内の義務化がされることになりました。施行は2024年(令和6年)4月1日からで、改正法は遡及適用され、違反した場合にはペナリティ(10万円以下の過料(正当な理由がない場合に限定))も定められております。

 

改正の背景には、不動産登記から所有者が判明しない土地や、判明しても土地の所在地がわからない土地(所有者不明土地)が多いという事情があります。

 

相続登記がされないまま放置されると、その不動産の権利をもつ相続人が「ねずみ算式」に増加し、将来、相続登記が必要となったとき、広範囲な相続人調査など多くの時間と費用をかけなければ、解決できない深刻な問題に直面します。

 

そのため、放置不動産の増加や近隣・周辺への悪影響、不動産取引や公共事業が進まないなどの問題が生じることにもなります。

 

こうした喫緊の事情から本改正がなされたところですが、所有者不明土地は住所変更登記の未了によっても生じることから、同時に「住所変更登記」も義務付けされます。

 

【2024年(令和6年)4月からの義務化】「基本的な義務と追加的な義務」とは?

 

不動産登記法の改正法では、基本的な義務として、不動産を相続(遺贈を含む)で取得した相続人は、① 相続を開始したことを知り、かつ、② 自分が不動産の所有権を取得したことを知った日から、3年以内に、「所有権の移転登記」(法定相続分での登記も可)、または、「相続人申告登記」を申請しなければならないと定められました。

 

なお、遺産分割協議が合意しない間は、法定相続登記し、その後に合意した遺産分割により、先に登記した相続分を超えて所有権を取得した相続人、または、相続人申告登記をした後に、遺産分割により所有権を取得した相続人は、追加的な義務として、遺産分割日から3年以内に、遺産分割の結果に沿った「所有権移転登記」の申請が義務付けされたところです。

 

 

 【相続人申告登記とは?】

 

本改正で新たに新設された「相続人申告登記」とは、どういった制度か、解説します。

 

上記の改正により、相続人間による遺産分割が所定の期間内に成立しなくても、登記が必須とした場合、改正法では、各法定相続人が法定相続分に従った内容で相続登記(名義変更登記)をすることになり、さらに、遺産分割協議がまとまった後に、再度、遺産分割に沿った内容で相続登記(名義変更登記)をする必要があります。

 

2度とも、相続登記の申請手続きには、法定相続人の範囲や相続割合を明らかにするために、被相続人の出生から死亡までの戸籍や各相続人の戸籍・住民票など(申請時の3か月以内の原本)を集めて、法務局での手続きが必要となります。

 

そこで、戸籍等の収集など、同じ内容で2度の手続きを避け、相続人(申請者)の負担を軽減するために、「相続人申告登記」が新設されました。

 

「相続人申告登記」が申請されると、「誰についての相続が開始されたか」に加えて、相続人であると申告した人の氏名と住所等が記載されます。

 

この登記申請手続きには、法定相続人の範囲や法定相続分を確定する必要はありませんので、特定の相続人が単独で申請でき、提出する戸籍も申請者本人が相続人とわかる書面のみで足ります。

 

具体的な手続きは未定ですが、遺産分割協議が期限内に合意できない場合には、法定相続分に従った相続登記ではなく、手続きが軽減される「相続人申告登記制度」の利用がおすすめです。

 

 

【相続登記3年内登記の遡及適用とは?】

 

また、特に注意が必要なことは、相続登記3年内の登記は、「訴求適用」されることです。

 

本改正法の施行日より前に発生した相続についても、遡及適用により、登記の対象となります。

 

基本的義務の履行期間は、申請義務者が相続による所有権の取得を知った日、または、改正法施行日(令和6年4月1日)のいずれか遅い日から始まることになります。

 

追加的義務の履行期間も上記と同様に、遺産分割の日、または、改正法施行日(令和6年4月1日)のいずれか遅い日から始まることになります。

 


3【遺産分割協議が10か月以内に合意できないリスク】

 

現行法においても、改正法においても、相続税の申告が必要な場合には、相続が発生したことを知った日から10か月以内に申告し、納税しなければならない制度は変わりません。申告期限内に申告しないと、相続税に加えて、加算税や延滞税も課されてしまいます。

 

本改正により、遺産分割(特別受益・寄与分の主張)に10年間の制限が設けられますが、相続税の申告が必要な相続人(基礎控除3,000万円+相続人×600万の基礎控除を超える相続財産がある場合)は、10か月以内に遺産分割がまとまらない場合には、配偶者控除の特例(6,000万円)や小規模宅地の特例(課税額の80%控除)などの特例が使えないことになります。

 

この場合、相続税申告時に、「3年以内の遺産分割見込書」を提出すれば、その3年以内に遺産分割協議が成立した際に「更生請求」を行うことで、特例の適用を受けて、還付請求はできますが、相続税申告時に多額の納税資金を確保する必要があるといった大きなリスクが生じます。

 

このため、相続税申告が必要な相続人には、「10か月以内」に遺産分割協議を成立させて、相続税申告をすることが最重要となります。 

 


 4【まとめ】

 

◆ 遺産分割協議 → 法律上の期限はなし、ただし、特別受益・寄与分は10年を過ぎると主張できない

 

◆ 相続登記 → 3年以内が義務

 

◆ 相続税申告→10か月以内 

 


【徒然のひとこと】 

「遺産分割協議」は、相続財産の多少にかかわらず、各相続人の状況や相続の考え方などが異なることから、合意が得られない場合は少なくありません。

 

当事務所での相続のご相談では、相続人間の遺産分割協議を必要としない「公正証書による遺言書」の作成についてのご相談が多く、遺言公正証書であれば、遺言執行においても、各相続人の理解と協力が得られ、円滑に進み、被相続人のご意思を実現できております。

 

遺言公正証書がなく、遺産分割協議の場合、早期に合意が得られる場合もありますが、得られない場合には、最終手段である家庭裁判所への調停・審判手続の前に、早めに専門家に相談をして、遺産分割協議がまとまるようにすることをお勧めします

 

当事務所は、これまで、多くの相続のご支援をさせて頂いておりますので、お気軽にご相談ください。