令和2年7月10日から、改正民法(改正相続法)の柱の一つである「法務局における自筆証書遺言の保管制度」が始まります。
遺言書は、(1)公証人の関与の下で作成する「公正証書遺言」と、(2)遺言者が自書・押印する「自筆証書遺言」に大別されます。今回の民法改正で変わるのは、後者の「自筆証書遺言」です。
自筆証書遺言は、自宅での保管が多く、紛失や亡失・隠匿の可能性があり、遺言書の有無がわからないことも少なくありません。悪意のある相続人により、遺言書が廃棄・隠匿、改ざんされるリスクも少なくなかったことから、今回の改正で、法務局に預ければ、こうしたリスクは回避できます。
しかし、この遺言書の保管制度に潜むリスクはないでしょうか? 遺言執行時に「無効」と判断されることなく、安心して、預けられるでしょうか?
新制度の創設にあたって、誠に恐縮ですが、これまで何度も遺言執行者を経験した立場から、法務局において遺言書の保管可能となっても、「無効とならない遺言書」の保証はなく、決して「安心」はできないのでは、ないでしょうか?
それでは、7月10日から始まる「遺言書の法務局での保管制度」とは、どのような制度でしょうか?
手順を簡単にご説明します。(法務省のホームページから「制度の概要・手続きの流れ」を添付してますので、ご参照ください。)
まず、遺言者は、遺言の全文を自筆で書いて(財産目録の別紙は除く)、作成年月日・名前を記し、印鑑を押して、遺言書を作成します。この遺言書を封をしない状態で法務局に持参し、遺言の形式が法務省令で定める様式を満たすかを外形的チェック・確認した上で、遺言書を預けます。
この際の法務局とは、遺言者の住所地もしくは本籍地、あるいは所有不動産の所在地を管轄する遺言書保管法務局(法令で指定)の遺言書保管官(前述の法務局の事務官)に対して、遺言者本人が出向き(運転免許書等で本人確認が必要)、遺言書の保管を申請します。
代理は認められず、遺言者本人が法務局に出向いての手続きが必須です。
そこで、遺言者本人が所定の申請書を書くため、偽造・なりすましを防止でき、遺言者に「遺言能力」が備わっているかの確認も、申請時に、法務局の職員が行うことになっています。
遺言者は、いつでも遺言書保管の申請を撤回し、遺言をしなかった状態にすることができますし、撤回後、何度でも最申請も可能です。
法務局では、申請受付後、遺言書を画像データ化し、原本を保管します。これ以降、遺言書の原本や画像を閲覧できるのは遺言者本人のみです。
遺言者の死亡後、相続人や受贈者は、この遺言書の画像データが法務局で保管されているか否かを照会でき、その写しを請求することも可能となります。
(保管の有無の照会:遺言書保管事実証明書の交付請求、遺言書の写しの請求:遺言書情報証明書の交付請求)
さらに、これまでは自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所での検認手続き(全ての相続人に検認月日を通知)が必須でしたが、法務局での遺言書保管制度の開始(令和2年7月10日)以降、法務局で保管されている場合は、不要となります。
検認手続きが不要となることは、検認を請求するためには、検認申立書や相続人全員の戸籍謄本、遺言者の出生時から死亡時までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本などが必要でしたが、法務局での保管制度が開始されれば、その手続きが省略されることが期待されてます。
【制度の概要】
【遺言書保管の申請の流れ】
【遺言者による遺言書の閲覧の流れ】
【証明書の請求の流れ(1)】
【証明書の請求の流れ(2)】
【相続人等による遺言書の閲覧】
それでは、法務局での外形的チェックは、遺言書の有効性について、どこまで担保されるのでしょうか?
自筆証書遺言について、法務省令で定める様式を満たしていることが外形的に確認され、保管されたしても、その遺言書が有効である保証はありません。誤字や脱字や外形的チェックでは見逃される要式不備があれば、無効となります。
このため、法務局での保管制度が遺言書の内容まで「遺言執行時に無効でないことを保証してくれる」ものでなないことから、遺言者本人が申請前に入念に確認するか、専門家の事前確認を受けるか、対策が必要となります。
自筆証書遺言を選択する場合、少なくても、専門家の事前確認・チェックをおすすめします。遺言書執行時において、公正証書遺言でない場合には、不動産の登記手続きや、預貯金等の解約払戻の手続きにおいて、遺言書の一字一句が審査対象であり、一つでも不備があれば、無効とされます。保管制度の開始以降も、その厳格な審査は同じですので、自筆証書遺言は、今まで以上に、要注意です。
【遺言書の様式の注意事項】
【自書によらない財産目録の書き方】
遺言を法的に確実に執行したい場合には、公正証書遺言の利用がおすすめです。
公正証書遺言は、公証人(裁判官や検察官を経験した法律の専門家)に作成してもらう遺言書です。遺言書が無効となる法的不備は、ほぼなく、原本は公証役場に保管され、正本と謄本が遺言者に渡され、相続開始の際、家庭裁判所の検認が不要です。
デメリットは、自筆証書遺言では作成費用は、ほぼゼロに対して、公正証書遺言の作成の場合、公証役場に支払う手数料の額が相続財産の合計額と財産の配分人数により定まりますが、数万円前後が必要(サポートを士業に依頼すれば別途サポート料が必要)となります。 (法務局における遺言書保管の申請手数料は3,900円/1件)
しかし、作成した遺言書が、相続開始後、遺言執行の時に、関係機関等から無効と判断されれば、遺言書の内容が実現できないばかりか、相続人全員による遺産分割協議で解決しなければならなくなります。遺産分割協議にかかる膨大な時間と労力、協議が不調となれば、家庭裁判所への調停・訴訟となり、各相続人の心痛も大きく、大変なダメージを被る恐れが生じます。
自筆証書遺言で法務局保管を希望される方は、信頼おける専門家に入念な「事前確認」を受けて、申請することが求められます。
当社では、自筆証書遺言のサポートについて、公正証書遺言の作成レベルでご支援していますので、お問い合わせください。