平成30年度税制改正の大綱は、ご存じでしょうか?
昨年の12月14日に与党の税制改正大綱が決定・発表されました。
この毎年変わる税制改正のしくみ 、どのように決まっているのでしょうか?
簡単にご紹介しますと、通常、毎年8月末までに、各省庁が財務省主税局に税制改正の要望書を提出します。
10月には自民党の税制調査会が動き出し、各省庁・団体等の要望を取りまとめ、小委員会等で議論し、12月中旬に与党の税制大綱ができあがります。
この改正原案を閣議決定(H29.12.22)し、翌年1月に改正法案として、通常国会に提出されます。
国会(衆議院・参議院)の審議を経て、3月末までに改正法が成立・公布し、4月1日から施行されるのが一般的な流れです。
この税制改正関連法案には、私たちの暮らしに影響する内容が多く盛り込まれてます。
今回の税制改正で、個人や中小企業に影響するものとして、所得税、法人税、資産課税の改正があります。
◆所得税の主な見直しは、次のとおり。
(1)給与所得控除・公的年金控除から基礎控除へシフト(10万円)
(2)青色申告の特別控除額の引き下げ(65万円➡55万円)
※電子申告(e-tax)を行う場合は控除額10万円上乗せ
(3)年収850万円超の場合、給与所得控除を引下げ(ただし、子育て世帯等に配慮)
(4)公的年金等控除の引下げ(年金以外の収入1,000万円超で控除額10万円引下げ等)
★各種控除の改正
基礎控除の10万円の引き上げと給与所得控除の10万円の引き下げに伴い、下記の控除を受けるための所得要件が見直されています。
【配偶者控除】 現行:合計所得金額38万円以下➡改正後48万円以下
【扶養控除】 現行:合計所得金額38万円以下➡改正後48万円以下
【配偶者特別控除】現行:合計所得金額38万円超123万円以下➡改正後48万円超133万円以下
【勤労学生控除】 現行:合計所得金額65万円以下➡改正後75万円以下
※給与所得のみの場合は税制改正前と変更はなく、配偶者等が給与所得以外の場合は、控除を適用するための所得制限額が10万円拡大することとなります。
◆その他の注目すべき改正
★国際観光旅客税(仮称)の創設
日本人、外国人を問わず日本からの出国者から1人当たり1,000円を徴収する国際観光旅客税が2019年1月7日から導入されます。
★森林環境税の創設
1人当たり年1,000円を個人住民税に上乗せするかたちで2024年度から導入されます。
※ 法人税・資産課税(事業継承税制、小規模宅地等の特例の見直し等)は、ホームページの「New!法令改正」でご紹介します。
◆まとめ
今後、平成30年3月末には、税制改正法案が成立・公布され、4月1日から施行が予想されます。
各改正事項について、実施時期に注意が必要です。
詳細な情報は、やまと総合法務事務所の【New!新着情報】で、お知らせしております。
わたしたちの暮らしに直結する大切なことですので、更新情報のご確認、よろしくお願いします。
徒然のひとこと
事業主の方は、現在、確定申告(青色申告)申請期間で、決算書・貸借対照表・損益計算書の作成に没頭されてるのでは、ないでしょうか。
今回の改正で、2020年からは、青色申告特別控除の引き下げ(65万円➡55万円)られます。
ただし、e-taxによる電子申告は引き続き65万円の控除です。
私は、H23年からe-taxによる申請(会計ソフト使用)をしてますが、便利で早く正確に決算書が作成できます。
許認可申請の書類に【財務諸表(貸借対照表・損益計算書等)】が必須の申請が多くありますので、決算書が読めれば、簿記が少し分かる程度で難なく作成できますので、おすすめです。
まだ、e-taxを利用していない方、また、会計ソフトを導入されてない方は、サポートなどご支援可能ですので、ご相談ください。
「やまと総合法務事務所」と「らぽーる支援センター」では、ライフワークによる「ライフプラン」の作成を ご支援しておりますので、お気軽に、ご相談ください。