今、民泊が注目されてます!
なぜでしょう?
実は、2016年訪日外国人観光客は、前年比22%増の2,404万人と発表され、
5年連続の前年比増となり、右肩上がりの状況が続いてます。
H29.01.05「増加する外国人観光客のハートをつかむには?」でお知らせした状況です。
訪日外国人観光客の急激な増加によって、一部地域では、既存の宿泊施設
だけでは対応できない深刻な宿泊施設不足が起こっているのです。
今、日本では法整備が間に合っていない状況の中、「民泊」が増え続けているため、旅館業法等の法改正が急ピッチで検討されてます。
【国家戦略特区:民泊条例で「旅館業法の適用緩和】
関係法整備の準備と並行して、国家戦略特区(東京都大田区、大阪府の一部、大阪市、北九州市(2017年4月以降))のエリアでは、「民泊条例」の施行
(旅館業法の適用緩和)により「民泊」が推進されてます。
【H28.4月:旅館業法施行令改正】
全国的には、短期の対策として、H28年4月に「旅館業法の簡易宿所の要件緩和の対応」がされたところですが、中長期の対策として、懸念される課題(治安・衛生・近隣トラブル等)への対応が適切に行われる法整備による制度設計が必要とされております。
【住宅宿泊事業法案(民泊新法案)!閣議決定】
このような中、政府は、H29.3.10の閣議で、住宅・マンションの空き部屋を
観光客らに有償で貸し出す「民泊」のルールを定めた「住宅宿泊事業法案」
(民泊新法案)を閣議決定し、今国会での成立を目指し、早ければ2018年1月にも施行する見通しと報道されたところです。
この「民泊新法案」とは、「新たに個人宅を貸出という新しいビジネスモデルについて、一定の要件を満たした場合には認める」とする法律が制定される予定となっております。
現行の旅館業法の規制の中では「民泊」を拡大することは難しいとともに、緩和し過ぎると治安面・衛生面・近隣マナーのトラブルなど問題が予想されてます。
しかし、現在の宿泊施設の不足解消や空室リスクを軽減する対策として、需要が見込める「民泊」の新しいビジネスプランは、「起業チャレンジ」のチャンスと捉えることができます。
【民泊新法案の特徴】
◆旅館業法が適用される民泊(簡易宿所)や特区民泊の建物は「ホテル又は
旅館等」ですが、「民泊新法案」の建物は「住宅」です。
つまり、「民泊新法案」の民泊は、ホテル・旅館が営業できない住居専用地域での営業が可能となります。
◆「民泊新法案」では、「年間営業日数」の上限(原案:180日)が設定される予定です。
新法の「家主居住型民泊」と「家主不在型民泊」とは?
◆「家主居住型民泊(ホームスティ)」とは、家主が宿泊者と一緒に宿泊施設に泊まるタイプ。
◆「家主不在型民泊」とは、家主は宿泊施設に泊まらず、民間施設管理者が施設を管理するタイプ。
この「家主居住型民泊」では、行政への「許可」でなく「届出」のみで簡単に「民泊」が始めることができます。
ただし、宿泊者名簿の作成や衛生管理措置・安全確保等の条件はありますが、最低限に留まるようです。
【徒然のひとこと】
政府は、訪日外国人観光客を3年後の2020年までに4,000万人に増やす目標を掲げており、健全な民泊サービスの推進により、増加する宿泊需要に応えたいとする考えです。
「民泊新法案」では、民泊物件の所有者に「都道府県への届出」、
また、物件管理を所有者から委託された業者・民泊仲介業者等は「観光庁への登録」となっているため、原則として、関係行政庁に「届け出」を行えば、「民泊事業」ビジネスが可能となります。
インバウンド観光の多い地方都市において、起業チャンスです!
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