国家戦略特区による「民泊」とは?

   特区民泊は、国家戦略特別区域法(平成25年12月13日成立)に基づいた旅館業法の特例制度です。正式名称は「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」といいます。特区民泊は「認可制」となっていて、認可を取得すれば、許可は必要ありません。

 


【特例制度を利用する条件】

(1)として、国家戦略特別区という国が決めた自治体で、さらに、民泊条例を制定している自治体にある民泊施設であること。

(内容)

2018年1月現在で、特区民泊が活用できる自治体は、東京都大田区、千葉県千葉市、大阪(吹田市、松原市、交野市以外)、福岡県北九州市、新潟県新潟市のみとなっています。また、この中の自治体でも、学校や病院などが建てられない工業専用地域、住居専用地域、第一種住居地域などの用途地域では活用ができないとすることを、条例で定めている自治体がありますので、確認が必要です。

 

(2)として、ゲストは「最低2泊3日以上」で宿泊利用すること。

(内容)

特例制度を利用した民泊施設は、最低でも2泊3日からの利用となります。(※東京都大田区は現状6泊7日以上ですが、2018年の春から2泊3日に変更予定)「特区民泊」の制度を活用できる地域は決められていますが、許可の取得条件で必要なトイレの個数やフロントの設置義務はありません。(旅館業法では、これらの設置が許可の必須条件です。)

そのため、特区民泊は、活用できる地域であれば、旅館業法の許可よりも、特区民泊の認可を取得する方がハードルは低くなってます。