住宅宿泊管理業者の登録


【住宅宿泊管理業者の登録の概要】

◆ 登録を受けようとする者は、国土交通大臣への申請が必要(提出先は、各地方整備局長)

◆ 登録は、5年ごとに更新が必要

◆ 登録(更新登録は除)には、登録免許税(1件9万円)の支払いが必要



【登録申請の必要書類は?】

<法人の場合>

 

番号 書類の名称 記載事項 

宅建業者

※1

マン管業者

※2

賃貸業者

※3

左記以外

システム可否

※4  

注記

第一号様式

 (第一面)  商号・住所代表者等 〇   〇  〇  〇 〇   
 (第二面)  法定代理人  × ×  ×  ×  -   
 (第三面) 役員  〇  〇  〇  〇  〇   
 (第四面) 営業所  〇  〇  〇  〇  〇  有 
 (第五面)

既存の免許

又は登録 

〇  〇  〇  ×  〇   
(第六面) 領収書等  〇  〇  〇  〇  × 
第二号様式   略歴書  × ×  〇  〇  ×  有 
3

第三号様式 

(第一面)  相談役等  ×  ×  〇  〇  〇 
(第二面)  株主※7  ×  × 〇  〇  〇  有 
4 第四号様式    誓約書 〇  〇  〇  〇  〇   
5 定款又は寄付行為     ×  ×  ×  〇  〇   
6 履歴事項全部証明書     ×  ×  ×  〇  ※5  有 
7 納税証明書     ×  ×  ×  × 有 
8 登記されてないことの証明書    ×  ×  ×  ×  有 
9 身分証明書   ×  ×  ×  〇  × 
10 最新の事業年次の貸借対照表及び損益計算書     × ×  ×  〇  〇  有 

11

必要な体制が整備されていることを証する書類※8

管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを

確保するための必要な体制

 〇 〇  〇  〇  〇 
住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制 〇  〇  〇  〇  〇  有 
12  返信用封筒(A4:120円切符貼付)   ※6  ※6  ※6  ※6  -   

(注意事項)

★※1 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者

★※2 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第8号に規定するマンション管理業者

★※3  賃貸住宅管理業者登録規定第2条第4項に規定する賃貸住宅管理業者 

★※4 システム申請ができない(×になっている)項目は、別途郵送等により原本を提出する必要があります。

★※5 登記情報提供サービスで発行される照会番号(有料)を民泊制度運営システムに添付することによりシステム申請が可能となります。

★※6 主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方整備局等から 「登録を行った旨の通知書」を申請者に発送するために必要となります。なお、申請時点で、民泊制度運営システムにおいて、メールアドレスを登録している申請者については、返信用封筒は不要です。

★※7 「発行済株式総数の5/100以上の株式を有する株主又は出資の額の5/100以上の額に相当する出資をしている者」をいいます。



★ (共通)注記の「有」については、当事務所に、ご照会ください。

(共通)個人申請による「必要書類一覧」は(略)しますので、お問い合わせください。