1 住宅宿泊管理業者に係る制度の創設
(1) 住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通省の登録が必要となります。
(2) 住宅宿泊管理業者に対し、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(※1)の代行及び住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(※2)が義務付けされてます。
※1:衛生確保の措置、宿泊者に対する騒音防止のための説明、近隣の苦情の対応、宿泊者名簿の作成・備付け等が必須となります。
※2:管理受託契約の内容の説明、契約書面の交付等が必須となります。
(3)国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者に係る監督の実施が義務付けされてます。
(4)都道府県知事は、住宅宿泊管理業者が代行する「住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置」に係る監督の実施が義務付けされてます。
2 住宅宿泊管理業とは?
★住宅宿泊事業者から、法第11条第1項に規定する委託を受け、報酬を得て、住宅宿泊管理業を行う事業をいいます。「住宅宿泊管理業務」とは、法第5条~第10条までの規定による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のための必要な届出住宅の維持保全に関する業務をいいます。
3 住宅宿泊管理業者とは?
★国土交通大臣に登録申請し、登録通知を受けて、住宅宿泊管理業を営む者をいいます。
★事業を開始するためには、上記のとおり、住宅宿泊管理業者登録申請書に必要事項を記載し、必要の添付書類を添えて、提出することが必要です。なお、登録は、5年ごとに更新を受ける必要があります。
※申請先は、国土交通省各整備局(東京は関東地方整備局 建設産業第二課となります。
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