住宅宿泊仲介業者は、住宅宿泊管理業の適正な遂行のために主に下記の措置等をとります。
(1) 住宅宿泊仲介業約款について
(2) 住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示等について
(3) 不当な勧誘等の禁止について
(4) 違法行為のあっせん等禁止について
(5) 住宅宿泊仲介契約の締結前の書面の交付について
(6) 標識の掲示について
(7) 住宅宿泊仲介業者から観光庁への報告
※ 各項目の具体的な措置等については、当事務所のお問合せください。
行政書士やまと総合法務事務所
〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5-1-11 COCOハウス西葛西 9F
受付 10:00~18:00 (水・木)、土・日(13:00~18:00)
※定休日(月・火・金)及び時間外も事前の連絡で対応可
TEL 03-3878-3202
★東京都行政書士会所属の行政書士が対応★
法務相談・手続・契約のご相談