「生産緑地法の改正」(都市緑地法等の一部を改正する法律)(H29.6.15施行(一部H30.4.1施行)が改正されてます。改正された主な内容は、次のとおり。
(1) 生産緑地地区の指定下限値を300㎡(改正前は500㎡)まで引下げ可能となりました。(※条例制定の場合)
(2) 直売所や農家レストラン等の施設が生産緑地地区内に設置が可能となりました。
➡ 生産緑地の地区内で許可を得て建築できる施設として、ビニールハウス・集荷倉庫・農機具等倉庫に加え、以下の施設が追加されました。
① 農作物等を使用する製造・加工施設(ジャム等の製造施設など)
② 農作物等、製造・加工品の物販店舗(直売所や前記商品の販売店舗)
③ 農作物等を使用する飲食店(農家レストランなど)
(1) 施設の敷地を除いた部分が500㎡以上であること。
(2) 施設の敷地面積の合計は、生産緑地の地区面積の10分の2以下でありこと。
(3) 設置管理者は、当該生産緑地に係る農業等の主たる従事者であること。
(4-1) 上記の①と③の施設では、当該生産緑地又は当該市町村内で生産された農産物等を主たる原材料等として、5割以上を使用すること。
(4-2) 上記の②の施設で販売するものは、過半を当該生産緑地又は当該市町村で生産された農産物等及び①の施設で製造・加工されたものとすること。
(3) 買取り申出までの期間を10年間延長することが可能となりました。
★ 市町村に買取り申出ができる時期は、「生産緑地地区の都市計画決定の告示日から30年経過後とされていましたが、所有者の意向に基に、「特定生産緑地」として指定することで、「10年延長」することができるようになりました。【最重要!!】
◆ 「田園住居地域の創設」(都市計画法・建築基準法の改正)
★ 都市計画法上の12の用途地域に加え、第二種低層住居専用地域に建築することができる建築物に以下の施設を追加し、「田園住居地域」が新たに設けられました。
★ 「田園住居地域」に建築できる施設
(1) 農作物の生産・集荷、処理又は貯蔵
(2) 農産物の生産資材の貯蔵
(3) 農産物の販売店舗、農業の利便を増進する店舗及び飲食店
生産緑地法が施行された1992年(H4年)に指定を受けた生産緑地(約1万ha)について、30年間の転用制限が切れ、大規模な宅地転用が懸念される(※2022年問題)に対応するために、H29年4月に生産緑地法及び都市計画法が改正されました。
◆ これを受け、H30年度改正では、農地等の「相続税・贈与税」の納税猶予制度について、次の措置がされます。
(1) 特定農地等の範囲の拡大
★ 生産緑地に指定を延長された「特定生産緑地」である農地等
★ 都市計画法の改正により創設された「田園住居地域」にある農地(三大都市圏の特定市に限る)
(2) 特定生産緑地の指定(又は指定期限の延長)がされなかった生産緑地については、納税猶予の適用外となりますが、現に適用を受けている納税猶予に限り、その猶予は継続されます。
【ポイント】
★ 相続税・贈与税の納税猶予の選択肢を残しておきたい場合には、特定生産緑地の指定を受ける必要があります。特定生産緑地の指定は、申出基準日(30年または10年を経過する日)までに行うとされてますので、期限経過後には指定を受けることができなくなります。(改正生産緑地法第10条の2)
★ 生産緑地を所有されてる方は、「都市農地の賃借の円滑化に関する法律案」の審議経過状況を注意深く見守って、新制度の運用も含め、税制面での対策が必須となります。
◆ 農地・生産緑地等の制度及び税制改正については、当事務所にお問合わせください。
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