契約の締結に関する改正:法定利率



⬛現行(民法)の法定利率年5%が年3%に引き下がります!

⬛現行(商法)の法定利率年6%が年3%に引き下がります!

⬛その後、3年ごとに1%きざみで見直されます(法務省令による)


【(1)法定利率の変更、変動制法定利率の新設、商法上の法定利率の廃止】

【改正内容】

これまでは、民法上の法定利率は年5%でしたが、改正により、当初は3%に引き下げるとともに、その後は法定利率が1%ぎざみで3年ごとに見直されます。

◆ 商法の法定利率6%でしたが、これを廃止し、改正民法の法定利率5%に統一されます。


★該当条文【改正404条】(要約版)

(法定利率)
   利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年3パーセントとする。
3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。


【徒然やまとコラム】

★契約書に利率を記載していない場合には、法定利率年3%が適用されます。また、元本債権から発生する利息は、借りた時点の法定利率が適用されます。なお、遅延損害金は、遅延が発生した時点の利率が適用されますので、契約内容によっては、契約書に明記の必要があります。

※一般的には、契約の遅延損害金の利率は、法定利率を用いる事例は少なく、ほとんどが約定利率を用いている場面が多い状況です。