債権管理・回収に係る改正:債権譲渡



⬛債権譲渡禁止特約付きの債権の譲渡が有効となります!


【改正内容】

債権譲渡禁止特約がある債権でも、債務者の同意なく譲渡が可能となります。

◆ただし、譲渡された債権の債務者は、新債権者が特約がついていることを知っていた又は知るべきだった(悪意重過失)場合には、債権の譲受人(新債権者)に対して、債務の履行を拒むことができます。

◆また、債務者は、譲渡禁止特約がついている債権が譲渡された場合、供託することで債務を消滅させ、支払済であることを新債権者に主張できます。

◆なお、債務者が履行拒絶する場合、新債権者は、債務者に対し、旧債権者への履行(弁済)を求めることができ、旧債権者への履行(弁済)しない場合は、履行拒絶できなくなります。


譲渡禁止特約とは?

   現行法では、譲渡禁止特約のある債権が、甲の承諾なく乙から第三者の丙に譲渡された場合には、譲渡そのものが無効になると取り扱われています。譲渡禁止特約の例としては、「甲および乙は、相手方の書面の承諾なしに、本契約により生じる権利・義務(債権・債務を含む)の全部または一部を第三者に譲渡し、もしくは担保に供してなならない。」


★該当条文【改正466条第2項~第4項】(原文)

(債権の譲渡性)

当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。


3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。


4 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。


★該当条文【改正466条の6 第1項・第2項 】(原文)

将来債権の譲渡性)

1 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。

 

2 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。


(解説)

 債権者は、譲渡の時点で既に発生している債権だけでなく、譲渡の時点では未発生であって、譲渡後に発生する債権(将来債権)を譲渡することもできます。これまでは、条文はなく、判例で認められてましたが、今回の民法改正によって、新たに上記の条文が設けられたところです。

 事例としては、不動産の賃料債権のうち、弁済期が到来していない将来の賃料債権の譲渡などが、将来債権の譲渡となります。債権が譲渡されると、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得します。


【徒然やまとコラム】

★改正民法では、譲渡禁止特約付きの債権でも譲渡が有効となりますが、これまで相手方の承諾が必須であったため、譲渡した場合のトラブルは生じる懸念があります。

★実務の場面では、債務者側においては、買掛金を知らないところで、知らない者(新たな債権者)に売られてしまいますので、紛争に巻き込まれる恐れもあることから、対抗措置として、法務局への供託の検討が必要となります。

★債権の譲渡の対抗要件等の詳細は、ご相談ください。