業務発注(受注)により「代金はいつ払うのか、また、払ってもらえる」のかは、資金繰り計画にとっても最重要なことです。
例えば、お金を払う立場から言えば、支払時期はなるべく遅く、お金をもらう立場であれば、支払時期はなるべく早いほうがいいことになります。(例:「月末締め 翌月末払い)
契約は一度締結すると一方的に破棄することはできません。しかし、下記の契約条項に該当すれば、相手方は一方的に解除できます。(下記は、一事例)
(1) 本契約の各条項に違反したとき
(2) 手形・小切手を不渡りにする等の支払停止の状態に陥ったとき
(3) 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立てを受けたとき
(4) 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続き申立てを受けた時、または、自ら申立てをしたとき、
(5) 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
(6) 相手方への連絡が1ヶ月以上とることができなくなったとき。
(7) 相手方に重大な過失又は背信行為があったとき。
(8) その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。
当事者の一方の故意または過失のある行為により、相手方に損害が生じた場合には、相手方は当事者に対して損害賠償請求ができます。
なお、損害賠償の請求金額に特別な規定を設けている場合や限度を設けている場合などがありますので、要注意です。
免責事項とは、相手方に損害が生じても、免責事項に当てはまれば、「責任は負わない」と予め定めておくことです。この「免責事項」条項がある場合には、必ず、内容を確認しましょう。
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